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退職所得源泉徴収票と嘱託職員について

著者 はずかしながら さん

最終更新日:2011年01月11日 00:08

昨年6月末で退職された従業員の方は、社会保険等そのままの形で嘱託職員という肩書きで勤務されています。退職金はすでに支払済ですが、この総務の森で退職所得源泉徴収票を発行しないといけないことが判明し計算したところ、源泉徴収額は0円になりますが、市町村民税と都道府県民税も0円でよいのでしょうか? それと今22年度の年末調整をしているんですが、この従業員の方は7月からも毎日出勤されているので、退職金を除いた給与・賞与の金額で普通に年末調整してもよろしいですか? どなたか教えてください。

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Re: 退職所得源泉徴収票と嘱託職員について

著者オレンジcubeさん

2011年01月11日 08:31

> 昨年6月末で退職された従業員の方は、社会保険等そのままの形で嘱託職員という肩書きで勤務されています。退職金はすでに支払済ですが、この総務の森で退職所得源泉徴収票を発行しないといけないことが判明し計算したところ、源泉徴収額は0円になりますが、市町村民税と都道府県民税も0円でよいのでしょうか? それと今22年度の年末調整をしているんですが、この従業員の方は7月からも毎日出勤されているので、退職金を除いた給与・賞与の金額で普通に年末調整してもよろしいですか? どなたか教えてください。

こんにちは。
退職金にかかる所得税が発生しないという事は、市町村民税等も発生しません。

また、退職金は、源泉分離課税といって、通常の場合は、支払時の計算で完結するものですから、年末調整に含めなくて問題ありません。

Re: 退職所得源泉徴収票と嘱託職員について

著者ファインファインさん

2011年01月11日 11:28

退職後も嘱託社員として勤務している場合の給与に掛かる源泉徴収票は通算して1枚で発行します。もちろん正社員時代に22年分の扶養控除申告書を提出していれば通算して年末調整を行ってください。

Re: 退職所得源泉徴収票と嘱託職員について

著者はずかしながらさん

2011年01月11日 19:42

> > 昨年6月末で退職された従業員の方は、社会保険等そのままの形で嘱託職員という肩書きで勤務されています。退職金はすでに支払済ですが、この総務の森で退職所得源泉徴収票を発行しないといけないことが判明し計算したところ、源泉徴収額は0円になりますが、市町村民税と都道府県民税も0円でよいのでしょうか? それと今22年度の年末調整をしているんですが、この従業員の方は7月からも毎日出勤されているので、退職金を除いた給与・賞与の金額で普通に年末調整してもよろしいですか? どなたか教えてください。
>
> こんにちは。
> 退職金にかかる所得税が発生しないという事は、市町村民税等も発生しません。
>
> また、退職金は、源泉分離課税といって、通常の場合は、支払時の計算で完結するものですから、年末調整に含めなくて問題ありません。

Re: 退職所得源泉徴収票と嘱託職員について

著者はずかしながらさん

2011年01月11日 19:44

> > 昨年6月末で退職された従業員の方は、社会保険等そのままの形で嘱託職員という肩書きで勤務されています。退職金はすでに支払済ですが、この総務の森で退職所得源泉徴収票を発行しないといけないことが判明し計算したところ、源泉徴収額は0円になりますが、市町村民税と都道府県民税も0円でよいのでしょうか? それと今22年度の年末調整をしているんですが、この従業員の方は7月からも毎日出勤されているので、退職金を除いた給与・賞与の金額で普通に年末調整してもよろしいですか? どなたか教えてください。
> 助かりました! ありがとうございました”

> こんにちは。
> 退職金にかかる所得税が発生しないという事は、市町村民税等も発生しません。
>
> また、退職金は、源泉分離課税といって、通常の場合は、支払時の計算で完結するものですから、年末調整に含めなくて問題ありません。

Re: 退職所得源泉徴収票と嘱託職員について

著者はずかしながらさん

2011年01月12日 19:28

> > 昨年6月末で退職された従業員の方は、社会保険等そのままの形で嘱託職員という肩書きで勤務されています。退職金はすでに支払済ですが、この総務の森で退職所得源泉徴収票を発行しないといけないことが判明し計算したところ、源泉徴収額は0円になりますが、市町村民税と都道府県民税も0円でよいのでしょうか? それと今22年度の年末調整をしているんですが、この従業員の方は7月からも毎日出勤されているので、退職金を除いた給与・賞与の金額で普通に年末調整してもよろしいですか? どなたか教えてください。
>
> こんにちは。
> 退職金にかかる所得税が発生しないという事は、市町村民税等も発生しません。
>
> また、退職金は、源泉分離課税といって、通常の場合は、支払時の計算で完結するものですから、年末調整に含めなくて問題ありません。


お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 大変よくわかりました。 安心して年末調整もできます。ありがとうございました。

Re: 退職所得源泉徴収票と嘱託職員について

著者はずかしながらさん

2011年01月12日 19:31

> 退職後も嘱託社員として勤務している場合の給与に掛かる源泉徴収票は通算して1枚で発行します。もちろん正社員時代に22年分の扶養控除申告書を提出していれば通算して年末調整を行ってください。

お返事遅くなり申し訳ありませんでした。 丁寧な解説有難うございました。 自身をもって年末調整できます。

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