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労務管理

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男女雇用機会均等法 第9条の解釈

著者 nano さん

最終更新日:2006年07月28日 17:16

女性でも対応できる職場に、現在男性しか従事していなく、
会社として、女性の就業機会を増やすため、男女比が一定の割合になるまでは、女性のみを採用したいと考えております。
このケースの場合、均等法第9条により法に抵触しないと
解釈できるのでしょうか?

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Re: 男女雇用機会均等法 第9条の解釈

著者まゆち☆さん

2006年07月29日 10:37

女性のみを採用する理由が、①女性への先入観や固定的な男女の役割分担意識に基づくものでないこと。②男女均等の実質的な確保を目的とすること。③一定の割合(ほぼ40%超)となった場合に、この女性優遇措置を終了すること。が担保されるなら、改正均等法第9条には抵触しないものと考えます。

 なお、実務的には、都道府県労働局にある雇用均等室の見解を得て、その裏づけとして下さい…採用に係る性差の問題という難しさがあります。

Re: 男女雇用機会均等法 第9条の解釈

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年07月29日 11:06

第9条は女性労働者に係る措置に関する特例を定めたもので、したがって第5条から第8条までの規定について、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障になっている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置は法違反とならない。すなわち、女性労働者数を男性労働者数まで改善することを目的としているならば問題ないと判断します。

まゆちさま

著者nanoさん

2006年07月31日 09:47

ありがとうございました。
雇用均等室の担当の方に確認を取った上で、
実施したいと思います。
ありがとうございました。

ありがとうございます

著者nanoさん

2006年07月31日 09:51

早速、女性労働者の働ける環境を整備し
募集を開始しようと思います

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