相談の広場
女性でも対応できる職場に、現在男性しか従事していなく、
会社として、女性の就業機会を増やすため、男女比が一定の割合になるまでは、女性のみを採用したいと考えております。
このケースの場合、均等法第9条により法に抵触しないと
解釈できるのでしょうか?
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