相談の広場
組合掌管の健康保険における被扶養者認定の
妥当性について教えてください
同居の母(60歳未満)を健保の被扶養者にしたいと考えております
母には不動産収入が150万円ほどあります
この時点で「生計維持関係の認定基準」を上回る収入額ですが
税務申告の結果
不動産収入150万円-必要経費145万円=不動産所得5万円でした
健保の被扶養者の認定額は所得ではなく
あくまで収入をみているようですが
不動産所得が5万円と低い額でも
やはり不動産収入額で「認定基準外」として判断されるのが
妥当でしょうか?
また所得ではなく収入をみるのは何故ですか?
認定基準となる収入の範囲など詳しく参照できる
法的基準があれば教えていただけると助かります
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