相談の広場
いつも皆さんの悩みや回答をみながら勉強させてもらっています。
私達、夫婦は8年前に念願の持ち家を購入しました。当時、勤め先の指定する銀行に給与窓口を開いていましたが、住宅ローンが組めず、やむなく都市銀行に窓口を変えローンを組みました。そして1年半前に給与窓口を開くことを条件に地方銀行に優遇金利での借り換えをしました。
最近になって、勤め先より取引のある銀行に給与窓口を開くようにお知らせが何度か従業員に出されましたが、従わなくてはならないのでしょうか。断れば何か不利益になるような事にならないでしょうか。御教え願います。
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> 私達、夫婦は8年前に念願の持ち家を購入しました。当時、勤め先の指定する銀行に給与窓口を開いていましたが、住宅ローンが組めず、やむなく都市銀行に窓口を変えローンを組みました。そして1年半前に給与窓口を開くことを条件に地方銀行に優遇金利での借り換えをしました。
> 最近になって、勤め先より取引のある銀行に給与窓口を開くようにお知らせが何度か従業員に出されましたが、従わなくてはならないのでしょうか。断れば何か不利益になるような事にならないでしょうか。御教え願います。
給料の銀行口座振り込みは現金を扱いませんので大変安全ですから、現在は殆どの企業が採用していますが、企業にとっては振込手数料が結構かかります。しかしながら、昨今は同一あるいは同一グループ銀行の本支店間の送金は無料とする銀行が多くなってきました。多分、貴社の取引銀行も同じかと思います。会社としては振込手数料を出来るだけ減らしたいところですから、従業員の方々に協力を依頼してきているのかと想像します。かといって、あなたの側にも優遇金利の条件として給与受取口座を開設した事情がありますから、変更するのは極めて難しいと思われます。給与受取口座は従業員が指定することができますから、会社の依頼に従わなければならない訳ではありません。断ったことで不利益が起きることはないし、あってはならないと思います。事情を説明してお断りになるのがよいと思います。
heilen様
こんにちは。
労働基準法第24条では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので(中略)支払うことができる」
と定められています。
「通貨で」とあるとおり、本来は、現金で支払うべきものですが、「ただし」以下の例外規程において、「労働者の同意」を得た場合には、口座振込等の方法により支払うことが出来る旨が謳われています。
あくまで、個々の労働者の同意が必要ですから、労働者の望まない金融機関への支払いは24条の趣旨に反することになりますし、会社の指示を断ることで不利益に扱われるようなことは、あってはならないことです。
まずは、会社にご自身の事情や、以上の労働基準法の定めを説明し、理解を求められれば良いと思います。
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> 最近になって、勤め先より取引のある銀行に給与窓口を開くようにお知らせが何度か従業員に出されましたが、従わなくてはならないのでしょうか。断れば何か不利益になるような事にならないでしょうか。御教え願います。
プロを目指す卵さん、TOさん、ご回答ありがとうございました。御二方のご意見を参考に話をしてみたいと思います。
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