相談の広場
高年齢者雇用確保措置の義務年齢は年金(定額部分)の支給開始年齢に合わせて段階的に引き上げられていますが、この義務年齢まで必ず雇用しなければいけないということでしょうか?
昭和22年4月1日生まれの方が定額部分の支給開始になるのが63歳ですが、この方が誕生日がきて63歳になる平成22年4月1日には雇用確保措置の義務年齢は64歳に引き上げになります。63歳で年金満額もらえるようになるので、63歳からはハーフタイムで働くか退職していただくことになると思いますが、雇用確保の義務年齢が64歳であれば、64歳までは雇用しないといけないということになるのでしょうか?
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下のパンフで、60歳定年に達した年次と、義務年齢延長を確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet2.pdf
パンフのP21(印字した頁)に、誕生日に定年退職させる制度をベースに解説しています。私の読み間違いがなければ、64歳です。
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