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子供の扶養になりたい

著者 りゅうくん さん

最終更新日:2011年01月29日 09:43

従業員のご両親が、年金受給者になり社会保険扶養に入りたいとの申し出がありました。
お父様(62歳)は130万円以上の収入があり、扶養になれないことを伝えました。
お母様(62歳)は130万円以下で扶養範囲ないですが、お父様が健在で国民健康保険の加入となるためお母様も扶養になれないと思うのですが、間違っているのでしょうか?
しかし、国民健康保険扶養の考え方はないので入れるのではありませんか?といわれました。
そう言われると、そんな気もしてきました。
ちなみに子供(従業員)とは同居です。
正しい手続きの仕方を教えてください。

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Re: 子供の扶養になりたい

著者1・2・3さん

2011年01月29日 15:22

> 従業員のご両親が、年金受給者になり社会保険扶養に入りたいとの申し出がありました。
> お父様(62歳)は130万円以上の収入があり、扶養になれないことを伝えました。
> お母様(62歳)は130万円以下で扶養範囲ないですが、お父様が健在で国民健康保険の加入となるためお母様も扶養になれないと思うのですが、間違っているのでしょうか?
> しかし、国民健康保険扶養の考え方はないので入れるのではありませんか?といわれました。
> そう言われると、そんな気もしてきました。
> ちなみに子供(従業員)とは同居です。
> 正しい手続きの仕方を教えてください。
 ----------------------

 社会保険扶養とは、健康保険被扶養者の要件についてのことと思いますので、その点についてお答え致します。

①(同居で生計維持関係がある場合)
 60歳以上(又は、障害者)の方の年収要件は、180万円未満であり被保険者(質問者様)の年収の1/2未満であることです。受給している年金も含みます。

② 父親の年収が180万円未満なら、被扶養者にすることは可能です。
 母親を被扶養者にすることは、問題ないです。

③ 国民健康保険には、被扶養者という概念はありません。全てが、被保険者です。

 以上のことを以って、従業員の方にご確認を願います。

Re: 子供の扶養になりたい

著者Mariaさん

2011年01月30日 03:51

協会けんぽや多くの健康保険組合では、
1・2・3さんが書かれているのが一般的な取り扱いですが、
健康保険組合の場合、被扶養者の認定にはある程度の裁量権が認められているため、
健康保険組合によって、認定要件が異なる場合があります。

たとえば、両親とも健在の場合、
保険者によっては、両親の収入の合計によって、
両親とも加入、収入の少ないほうのみ加入、双方とも加入できない、
というように振り分けているところもあります。
ですので、もし加入されているのが健康保険組合の場合は、
直接保険者に確認されることをオススメします。
以下、両親の収入の合計によって、認定を行っている保険者の実例です。
参考まで。

【参考】
http://www.kenpo.gr.jp/kubota/sinsei/huyou/parent.htm
http://www.aig.co.jp/kenpo/member/02_life/202/2020202.html
http://www.kenpo.gr.jp/~sumikin/sinsei/huyou/hantei1_2.htm

Re: 子供の扶養になりたい

> 従業員のご両親が、年金受給者になり社会保険扶養に入りたいとの申し出がありました。
> お父様(62歳)は130万円以上の収入があり、扶養になれないことを伝えました。
> お母様(62歳)は130万円以下で扶養範囲ないですが、お父様が健在で国民健康保険の加入となるためお母様も扶養になれないと思うのですが、間違っているのでしょうか?
> しかし、国民健康保険扶養の考え方はないので入れるのではありませんか?といわれました。
> そう言われると、そんな気もしてきました。
> ちなみに子供(従業員)とは同居です。
> 正しい手続きの仕方を教えてください。

国保に扶養という制度はありません。国保に二人が加入する場合は二人分の保険料を負担しなければなりません。
扶養を含め健保に加入できる者は健保、それ以外は国保です。ですので同一世帯内に健保扶養と国保の者が居ることはありえます。

また60歳以上は認定基準年収が130万円未満でなく180万円未満となります。

質問文だけで判断すると「二人とも扶養家族にできる」ということになると思います。

Re: 子供の扶養になりたい

著者りゅうくんさん

2011年01月31日 14:21

> 協会けんぽや多くの健康保険組合では、
> 1・2・3さんが書かれているのが一般的な取り扱いですが、
> 健康保険組合の場合、被扶養者の認定にはある程度の裁量権が認められているため、
> 健康保険組合によって、認定要件が異なる場合があります。
>
> たとえば、両親とも健在の場合、
> 保険者によっては、両親の収入の合計によって、
> 両親とも加入、収入の少ないほうのみ加入、双方とも加入できない、
> というように振り分けているところもあります。
> ですので、もし加入されているのが健康保険組合の場合は、
> 直接保険者に確認されることをオススメします。
> 以下、両親の収入の合計によって、認定を行っている保険者の実例です。
> 参考まで。
>
> 【参考】
> http://www.kenpo.gr.jp/kubota/sinsei/huyou/parent.htm
> http://www.aig.co.jp/kenpo/member/02_life/202/2020202.html
> http://www.kenpo.gr.jp/~sumikin/sinsei/huyou/hantei1_2.htm


さっそくご回答いただきありがとうございました。
参考のレスも拝見しました。
もう一度従業員に確認をとり、取れる手続きをしたいと思います。

Re: 子供の扶養になりたい

著者りゅうくんさん

2011年01月31日 14:25

> > 従業員のご両親が、年金受給者になり社会保険扶養に入りたいとの申し出がありました。
> > お父様(62歳)は130万円以上の収入があり、扶養になれないことを伝えました。
> > お母様(62歳)は130万円以下で扶養範囲ないですが、お父様が健在で国民健康保険の加入となるためお母様も扶養になれないと思うのですが、間違っているのでしょうか?
> > しかし、国民健康保険扶養の考え方はないので入れるのではありませんか?といわれました。
> > そう言われると、そんな気もしてきました。
> > ちなみに子供(従業員)とは同居です。
> > 正しい手続きの仕方を教えてください。
>
> 国保に扶養という制度はありません。国保に二人が加入する場合は二人分の保険料を負担しなければなりません。
> 扶養を含め健保に加入できる者は健保、それ以外は国保です。ですので同一世帯内に健保扶養と国保の者が居ることはありえます。
>
> また60歳以上は認定基準年収が130万円未満でなく180万円未満となります。
>
> 質問文だけで判断すると「二人とも扶養家族にできる」ということになると思います。


さっそくご回答いただきありがとうございます。
60歳以上の収入の認識が間違っていました。
改めて従業員に確認し手続きをしたいと思います。

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