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労務管理

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併せ給付について

著者 コッキー さん

最終更新日:2011年02月01日 10:23

よろしくお願いいたします。
確定している「併せ給付」というものがありますが、退職金規程で定年時の加給を下記のように
定めている場合、この「併せ加給」にも30%を加算をするのでしょうか?

第--条(定年加給)
定年齢は60歳とし、定年により退職した場合は退職基準額の30%を加算する。

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