併せ給付について
併せ給付について
trd-123894
forum:forum_labor
2011-02-01
よろしくお願いいたします。
確定している「併せ給付」というものがありますが、退職金規程で定年時の加給を下記のように
定めている場合、この「併せ加給」にも30%を加算をするのでしょうか?
第--条(定年加給)
定年齢は60歳とし、定年により退職した場合は退職基準額の30%を加算する。
著者
コッキー さん
最終更新日:2011年02月01日 10:23
よろしくお願いいたします。
確定している「併せ給付」というものがありますが、退職金規程で定年時の加給を下記のように
定めている場合、この「併せ加給」にも30%を加算をするのでしょうか?
第--条(定年加給)
定年齢は60歳とし、定年により退職した場合は退職基準額の30%を加算する。