相談の広場
宜しくお願いいたします。
A社はこの度、A社の「ある部門」を独立させたB社を設立することと
なりました。代取にはA社の任にあたっていたC部長が就任する予定です。
今後は更に何人かのA社従業員を転籍させることになっており、
既に当人達の同意も得ております。色々差し障りがあって詳しい経緯や
事情を説明することが出来ないのですが、このAB社間に全く関係が
ないという建前を貫き通したい場合、A社からB社に移るA社従業員は
「転籍」ということでよろしいのでしょうか。
もしかしたら「A社がDさんへ『B社への転籍』を命ずる」旨の辞令を
出すのはAB社間に全く関係がない以上、おかしなことになるのでしょうか?
その場合は「転籍」でなく「(自己か会社都合かはこの際おいといて)退職」
扱いですか?それとも別におかしくないですか?
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さうるはどそんさん こんにちは
お話の状況が充分に把握できませんが、親子関係会社間での転籍、出向等の条件(同契約書)がどのようになっているかで判断すべきでしょう。
基本的には、出向;転籍等についても雇用契約、就業規則等で判断するのが一番でしょう。
転籍、出向に至る場合にも三者間(AB社、社員)の合意を求めることが条件です。
就業規則での命ずることがあるとしても無作為にそれを行うことはできません。
今一番問題になっていますが、就労年齢等で高齢者(退職時期が迫っている人)が多数を占める場合に、遠方の子会社関係会社等への出向、転籍を求めるとして労働裁判等も起きています。
両社間の就労条件、転籍出向条件等を先に求めるべきでしょう。、
ご質問とは少々異なるかと思いますが、ご参考までに!
<転籍に関する諸手続きについて>
著者 193 さん
最終更新日:2010年12月10日 17:44
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-120860/
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