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労務管理

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労災保険申告(待機期間中の賃金)について

著者 コッキー さん

最終更新日:2011年02月03日 15:28

当社(建設業元請け)は、労災保険の申告を、一括有期事業(一部を除く)と継続事業(事務職員等)の二本立てで行っています。
しかし、現場が一括有期事業になっているにも係らず、施工中の現場担当社員の給料も継続事業にも合算されて計算されておりました。
一括有期事業は労務比率でもって、すでに賃金相当額が計算され保険料が確定されます。
工事の無い事務所待機期間中ならわかるのですが、どうも保険料が重複しているように思えます。
以前に担当であった方がいなく、参考になるような文献もありません。
よろしくお願いします。(参考になるようなサイトがありましたら宜しくお願いします)

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Re: 労災保険申告(待機期間中の賃金)について

著者いつかいりさん

2011年02月04日 04:29

> 当社(建設業元請け)は、労災保険の申告を、一括有期事業(一部を除く)と継続事業(事務職員等)の二本立てで行っています。
> しかし、現場が一括有期事業になっているにも係らず、施工中の現場担当社員の給料も継続事業にも合算されて計算されておりました。
> 一括有期事業は労務比率でもって、すでに賃金相当額が計算され保険料が確定されます。
> 工事の無い事務所待機期間中ならわかるのですが、どうも保険料が重複しているように思えます。
> 以前に担当であった方がいなく、参考になるような文献もありません。
> よろしくお願いします。(参考になるようなサイトがありましたら宜しくお願いします)


建設現場の一括有期事業の対象労働者は、実作業をする労務者が対象の保険です。工程管理する技術者は、対象ではありません。現場にはりついていてもです。継続事業のほうで面倒見ます。

元請の御社が、実作業員を直庸しているのら、その方の工事従事期間中の保険料は、継続事業の保険料計算から省けますが。

Re: 労災保険申告(待機期間中の賃金)について

著者コッキーさん

2011年02月04日 08:57

いつかいり 様

早々のご回答、ありがとうございます。
再度、返信お願い致します。
当社は、現場に当社係員を張り付けており、指揮監督業務も行っております。
施工には、直庸でなく数次の下請負企業を使っております。通常、「労働保険料の算定基礎賃金総額の算出にあたっては、その事業(工事等)の全期間に使用するすべての労働者に支払う賃金総額(下請負事業の労働者を含みます)を基礎として計算することが原則」となっております。
この、すべての労働者に支払う賃金総額とは、指揮監督業務を行う元請け会社の係員の賃金も含むと解釈出来ると思いますが、そうすると継続事業で面倒を見ると言うことは、有期事業とダブルで計算されると言うことではないのでしょうか?
ある社労士が似たような質問の回答に、継続事業にも40%位の賃金を加算し、待機期間中の労災に備えているような文言もありました。(意味がよくわかりませんでしたが)

Re: 労災保険申告(待機期間中の賃金)について

著者いつかいりさん

2011年02月04日 21:21

ダブルでカウントすることはありません。

直庸作業員がいないのですから、「労務」費率から導き出されるのは、下請・孫請・ひ孫請の「労務」提供する作業員の労賃のみとなります。

引用の社労士の文言の意味するところはわかりません。

Re: 労災保険申告(待機期間中の賃金)について

著者コッキーさん

2011年02月07日 08:05

いつかいり 様

ありがとうございます。
なんとなくすっきりしました。
労務費率から導き出されるのは、下請・孫請・ひ孫請の「労務」提供する作業員の労賃のみ」というのは初耳でして、これなら納得できます。参考サイト等を見てもこのようなことは、どこにも載ってませんでした。

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