相談の広場
最終更新日:2011年02月10日 20:18
いつも参考にさせて頂いてます。
3月3日が最終認定日で、失業手当を受け取った後は夫の社会保険の扶養に入ることになりそうです。
現在は2月分までの国保と国民健康保険を支払済です。
この場合は、国保と国民健康保険の納付は3月分までしないといけないのでしょうか?
それとも、夫の会社で手続きしてもらうだけで、納付は2月分までで終了してよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
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> いつも参考にさせて頂いてます。
> 3月3日が最終認定日で、失業手当を受け取った後は夫の社会保険の扶養に入ることになりそうです。
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> 現在は2月分までの国保と国民健康保険を支払済です。
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> この場合は、国保と国民健康保険の納付は3月分までしないといけないのでしょうか?
> それとも、夫の会社で手続きしてもらうだけで、納付は2月分までで終了してよいのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
3月3日の最終認定終了後はご主人の健康保険の被扶養者に該当するということは、3月の途中で国民健康保険の被保険者資格を喪失することになりますから、国民健康保険の保険料負担は資格喪失日の前月である2月分までです。3月分以降はご主人の健康保険の被扶養者ですから、保険料の負担はありません。
一方、国民年金については、失業給付受給中は1号被保険者ですので、保険料を2月分まで支払われましたが、こちらは3月の途中で3号被保険者に種別を変更することになります。月の途中で種別が変更になった場合の月については、変更後の種別の月とすることになっていますから、3月は3号被保険者ということになります。3号被保険者は保険料負担がありませんから、保険料支払は2月分までで終了ということになります。
なお、1号被保険者から3号被保険者への種別変更届は、ご主人の会社を経由して年金事務所へ提出してください。
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