相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

非独占販売店の販売権について

著者 White bear さん

最終更新日:2011年02月11日 16:43

海外メーカーの日本法人に勤務してます。国内の販売について質問がございまして投稿させて頂きます。国内に「非独占」販売店をおいておりエンドユーザーは商品をこちらの販売店から、もしくは弊社日本法人から直接購入することができます。また弊社は他の販売店をの設けることもできます。先日ある会社から特定のエンドユーザーへの商品の導入に関して『独占的な立場』を与えてほしいと要望がありました。こちらの会社は販売店としてではなくディーラーという立場で既存の販売店を通さず弊社とエンドユーザーの契約をめざしてます。要望を前向きに受け入れたいと考えておりましたが、既存の販売店との間で法的にもしくはなにか問題があるか心配になり相談させて頂きました。またこのような状況で独占権を与えた際既存の販売店の権利を犯すことになりませんでしょうか。

御教示頂きますよう御願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 非独占販売店の販売権について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2011年02月12日 00:04

> こちらの会社は販売店としてではなくディーラーという立場で既存の販売店を通さず弊社とエンドユーザーの契約をめざしてます。

「ディーラーという立場で」というのは、「代理店という立場のことですか?」つまり、貴社とエンドユーザーは直取引として、その会社にはコミッションを支払うの意味でしょうか?『独占的な立場』とは、このような販売形式に対しては必ず、その会社にコミッションを払う。と言う意味でしょうか?

もしそのような契約を貴社とその会社との間で締結した場合、貴社とその会社の間ではその契約は有効になりますが、(既存の販売店との間に、貴社が第三者と独占契約はしない等特別な規定がない限りは)貴社と既存の販売店との契約関係には変動は起きません。
従って、そのエンドユーザーに関する取引に関しては、新しい”ディーラー”との関係においては独占直取引、既存の販売店については自由競争可 と言う矛盾する現象がおきます。

この状態を放置しておいて問題が起きた際に対策するのが一策。
あるいは、この矛盾する状態を事前に解決したいと考えるのであれば、以下の何れかの対策をすべきだと思います。
1)既存の販売店にこのユーザーとの契約は例外である旨、新しい承諾の為の契約書を得る
2)逆に、新しい”ディーラー”に自由競争で既存の販売店が契約した場合は除くとしてもらう


井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 非独占販売店の販売権について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2011年02月12日 00:07

削除されました

Re: 非独占販売店の販売権について

著者White bearさん

2011年02月12日 09:44

井藤行政書士事務所 様

御忠告頂きまして大変ありがとうございました。
「新しい”ディーラー”に自由競争で既存の販売店が
契約した場合は除くとしてもらう」という方向で
検討していこうと考えます。

これは例えば仮にエンドユーザーが入札をする事になった際
ディーラーが要望している独占取引権を与え、それにより
既存の販売店(や弊社日本法人の参加)を制限することは
契約違反ではないにしろ自由競争に矛盾しているので
得策ではないと判断するべきでしょうか。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP