相談の広場
下記の場合に月変となるのか教えてください。
通勤費を毎月支給しているのですが、H22年12月給与時に
非課税通勤費を超えた金額(H22年1月から12月分)を課税通勤費として1年分まとめて課税して、すでに支払い済みなので同額で控除しました。
この処理を行った職員が給与ソフトでは月変対象者として
あがってくるのですが、この職員は月変の対象外でよいのでしょうか?
ご指導を宜しくお願いします。
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> 通勤費を毎月支給しているのですが、H22年12月給与時に 非課税通勤費を超えた金額(H22年1月から12月分)を課税通勤費として1年分まとめて課税して、すでに支払い済みなので同額で控除しました。
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> この処理を行った職員が給与ソフトでは月変対象者としてあがってくるのですが、この職員は月変の対象外でよいのでしょうか?
定時決定時に課税分を含めて標準報酬月額を計算しており、その後通勤費の金額に変更がないのであれば通勤費による月変は不要です。ほかに固定的賃金の変動があるならそれを基準に計算してください。
むしろ気になったのは、通勤費の非課税限度額超過額を、1年分まとめて加算して課税していることです。通勤費を毎月支給しているのですから、非課税限度額を超える部分は毎月課税すべきではないでしょうか。
> 下記の場合に月変となるのか教えてください。
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> 通勤費を毎月支給しているのですが、H22年12月給与時に
> 非課税通勤費を超えた金額(H22年1月から12月分)を課税通勤費として1年分まとめて課税して、すでに支払い済みなので同額で控除しました。
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> この処理を行った職員が給与ソフトでは月変対象者として
> あがってくるのですが、この職員は月変の対象外でよいのでしょうか?
>
> ご指導を宜しくお願いします。
こんにちは。
おっしゃっている意味が分かりにくいのですが、非課税分通勤費を超えた金額を課税したとありますが、その文書のあとに、既に支払い済みとあります。どういうことでしょうか。
月々で支払っていたけれど、課税処理を忘れたので課税したということでしょうか。
この場合は、当然、単に課税処理をしていなかったという理由で、固定的賃金に変動がないという事から、月変には該当いたしません。
今回の処理の方法もおかしいようです。もう一度、きちんと漏れがないように、作業項目等々をチェックされた方が良いと思います。
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