相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

月変について

著者 さくら51 さん

最終更新日:2011年02月14日 13:52

下記の場合に月変となるのか教えてください。

通勤費を毎月支給しているのですが、H22年12月給与時に
非課税通勤費を超えた金額(H22年1月から12月分)を課税通勤費として1年分まとめて課税して、すでに支払い済みなので同額で控除しました。

この処理を行った職員が給与ソフトでは月変対象者として
あがってくるのですが、この職員は月変の対象外でよいのでしょうか?

ご指導を宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 月変について

著者プロを目指す卵さん

2011年02月14日 21:47

> 通勤費を毎月支給しているのですが、H22年12月給与時に 非課税通勤費を超えた金額(H22年1月から12月分)を課税通勤費として1年分まとめて課税して、すでに支払い済みなので同額で控除しました。
>
> この処理を行った職員が給与ソフトでは月変対象者としてあがってくるのですが、この職員は月変の対象外でよいのでしょうか?


定時決定時に課税分を含めて標準報酬月額を計算しており、その後通勤費の金額に変更がないのであれば通勤費による月変は不要です。ほかに固定的賃金の変動があるならそれを基準に計算してください。
むしろ気になったのは、通勤費非課税限度額超過額を、1年分まとめて加算して課税していることです。通勤費を毎月支給しているのですから、非課税限度額を超える部分は毎月課税すべきではないでしょうか。

Re: 月変について

著者オレンジcubeさん

2011年02月15日 07:48

> 下記の場合に月変となるのか教えてください。
>
> 通勤費を毎月支給しているのですが、H22年12月給与時に
> 非課税通勤費を超えた金額(H22年1月から12月分)を課税通勤費として1年分まとめて課税して、すでに支払い済みなので同額で控除しました。
>
> この処理を行った職員が給与ソフトでは月変対象者として
> あがってくるのですが、この職員は月変の対象外でよいのでしょうか?
>
> ご指導を宜しくお願いします。

こんにちは。
おっしゃっている意味が分かりにくいのですが、非課税通勤費を超えた金額を課税したとありますが、その文書のあとに、既に支払い済みとあります。どういうことでしょうか。

月々で支払っていたけれど、課税処理を忘れたので課税したということでしょうか。

この場合は、当然、単に課税処理をしていなかったという理由で、固定的賃金に変動がないという事から、月変には該当いたしません。

今回の処理の方法もおかしいようです。もう一度、きちんと漏れがないように、作業項目等々をチェックされた方が良いと思います。

Re: 月変について

著者さくら51さん

2011年02月15日 11:33

>著者プロを目指す卵さま

ご回答をありがとうございます。

ご指摘のように、毎月通勤費を支給しているので毎月課税するのが正しいのですが、前任者が課税処理を忘れていたので
1年分をまとめて課税という処理で対応しました。

Re: 月変について

著者さくら51さん

2011年02月15日 11:34

>オレンジcubeさま

ご回答ありがとうございました

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP