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著者 アクアマリン さん
最終更新日:2011年02月14日 14:02
自動車を8月に売却したのですが、その時点の減少資産額としては344245円でしたが、売却額は650000円でした。純粋に650000円は雑収入の扱いでいいのでしょうか?
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著者tonさん
2011年02月14日 21:41
> 自動車を8月に売却したのですが、その時点の減少資産額としては344245円でしたが、売却額は650000円でした。純粋に650000円は雑収入の扱いでいいのでしょうか? こんばんわ。 事業資産ですか。個人事業ですか。法人事業ですか。それにより変わりますが・・。 個人事業の場合は総合課税譲渡所得です。申告書作成時の調整が必要と思います。法人の場合は固定資産売却額です。 とりあえず。
著者アクアマリンさん
2011年02月15日 11:38
tonさん ありがとうございます。 法人なので、固定資産売却額の利益ということですね。
著者うさぎもどきさん
2011年02月15日 13:09
減価償却で残っている額との差額を、 売却益に計上する形になります。 http://www.lan2.jp/jisyo/journal.asp?eid=239 上記のサイトが便利ですよ。
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