相談の広場
休職、復職時の社会保険免除について
ご質問させて頂きます。
休職時、復職時の社会保険料控除に関して
以下の認識をしております。
2011月1月給与計算 支給日 1/25
育児休職開始日:2010/12/31
⇒社会保険料免除あり。
育児休職開始日:2011/01/01
⇒社会保険料免除なし。
2011月1月給与計算 支給日 1/25
育児休職終了日:2010/12/30
復職日:2010/12/31
⇒社会保険料免除なし。
育児休職終了日:2010/12/31
復職日:2011/01/01
⇒社会保険料免除あり。
上記認識に間違いございますでしょうか。
給与業務勉強中の為、初歩的なご質問で恐縮ですが
アドバイス頂けますと大変有難いです。
以上
よろしくお願い致します。
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支払い日の記載があることから、
実際のところは、「いつからいつまでの保険料が免除されるのか?」ではなくて、
「いつまで保険料を徴収して、いつから保険料の徴収を再開するのか?」というご質問と推測しました。
(単なる免除期間の話なら、支払い日とは無関係なので)
社会保険料の徴収については、
いつの分の保険料が免除されるのか?という点と、
その保険料をいつ徴収するのか?という点で、
分けて考えるようになさってください。
社会保険料の免除月は、育児休業開始日や復職日で決まるため、
育児休業開始日や復職日が同じなら、どの会社でもまったく同じになりますが、
いつ徴収されるかは、その会社が当月徴収なのか翌月徴収なのかによって違ってきます。
たとえば、育児休職開始日が2011/01/01の場合、保険料は1月分から免除になり、
当月徴収であっても翌月徴収であっても、これは変わりません。
しかしながら、当月徴収の場合は、12月分の保険料を12月に徴収、1月分の保険料を1月に徴収するのに対し、
翌月徴収の場合は、12月分の保険料を1月に徴収、1月分の保険料を2月に徴収と、
1ヶ月遅れで徴収することになりますから、
当月徴収なのか翌月徴収なのかによって、
いつまで徴収するのか、いつから徴収を再開するのか、が異なることになります。
簡単に言えば、育児休職開始日が2011/01/01の場合、
12月分の保険料まで発生し1月分の保険料から免除されるので、
当月徴収であれば、1月から徴収の必要なし(12月分の保険料は12月に徴収済みのため)、
翌月徴収であれば、1月に12月分の保険料を徴収する必要あり(12月に徴収されているのは11月分の保険料であって、12月の保険料はまだ未徴収のため)、
ということになります。
また、復職時の徴収再開時期についても、
当月徴収か翌月徴収かによって、同様に時期が違ってきます。
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