相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休暇の期間について

著者 ウラニホン さん

最終更新日:2011年02月15日 11:15

昨年4月23日出産予定で2月24日より産休に入った女子社員(産前6週間と年次休をフル活用)が5月7日に出産しました。
育児休暇出産日に合わせて「本年5月末まで」で良いでしょうか?
*それとも当初の出産予定日に合わせて4月末まででしょうか?

スポンサーリンク

Re: 育児休暇の期間について

著者Mariaさん

2011年02月15日 11:45

> 昨年4月23日出産予定で2月24日より産休に入った女子社員(産前6週間と年次休をフル活用)が5月7日に出産しました。
> 育児休暇出産日に合わせて「本年5月末まで」で良いでしょうか?
> *それとも当初の出産予定日に合わせて4月末まででしょうか?

育児休業の期間は、
子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの期間で、労働者が申し出た日までです。
ですから、出産予定日とはまったく無関係です。
5/7出産であれば、5/6までの間で労働者本人が申し出た日まで育児休業を取得できることになります。
したがって、本人が5/6までと申し出れば、5/6までになりますし、
4月末までと申し出れば、4月末までになります。

ちなみに、育児休業の延長要件を満たしていない場合に、
会社が任意で5月末までの休業を認めたとすると、
5/6まで育児休業で、5/7~5月末までは育児休業に準じる休業になります。
(延長要件を満たしている場合は、その期間も育児休業

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP