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著者 プララ さん
最終更新日:2006年08月05日 11:05
事務処理の流れで、今までは何の疑問も無く処理してきたのですが、算定基礎届の金額の中に交通費が、含まれるのは、何故?という疑問が生まれました。 交通費として交通機関に支払ってしまって個人の所得にはならないですよねー 源泉徴収票とかでは、非課税なのに何故? どなたか教えて下さい。
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著者給与担当初心者さん
2006年08月07日 14:43
算定基礎届の金額の中に[交通費]が含まれるのは[交通費]が社会保険上は「報酬」 として定義されているからです。 因みに、そもそも会社は交通費を払う義務が無いです。 また交通費については一定条件(金額・距離)を超過すると「課税」となります。 社宅費、食事代、宿・日直手当等も一定額を超過すると「課税」となります。 給与項目により扱いが異なるのは、根拠となる法律が異なるからです。
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