相談の広場
従業員を雇う時、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する人は「甲欄」を適用してよいのか。手作業で行うため
複雑な事務処理はしたくありません。「乙欄」がよいのか、それとも「甲欄」がよいのか、教えてください。
例えば、従業員全員に扶養を未記入で提出してもらい、「甲欄」適用で扶養人数0人の所得税を控除してよいのか教えてください。
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「乙欄」は、基本的にはよそで主たる給与をもらっている人に対して適用するものであり、扶養家族に関する申告書を提出しない従業員への適用は「仕方なく」する最後の手段です。実務上は、たまたま期限までに申告書を提出してこない従業員がいたとしても、扶養ゼロで甲欄を適用します。
しかしそれは申告書が提出されるまでの間の臨時的措置であり、雇用側が「面倒臭いから」という理由で、しかもわざわざ扶養欄を未記入で申告書を提出させるなど、はっきり言って、乱暴というか、横着すぎます。
手作業であっても、税務署から配布されている税額表の中で扶養家族の人数に応じた源泉税額を見つけることはどれほどの手間にもならないはずです。
それでもどうしても面倒だというのであれば、税理士に依頼することです。(もちろんお金はかかりますが)
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