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税務管理

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源泉所得税の控除について

著者 トミー さん

最終更新日:2006年08月05日 21:59

従業員を雇う時、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する人は「甲欄」を適用してよいのか。手作業で行うため
複雑な事務処理はしたくありません。「乙欄」がよいのか、それとも「甲欄」がよいのか、教えてください。
例えば、従業員全員に扶養を未記入で提出してもらい、「甲欄」適用で扶養人数0人の所得税を控除してよいのか教えてください。

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Re: 源泉所得税の控除について

著者高桑税務会計事務所さん (専門家)

2006年08月07日 10:50

乙欄」は、基本的にはよそで主たる給与をもらっている人に対して適用するものであり、扶養家族に関する申告書を提出しない従業員への適用は「仕方なく」する最後の手段です。実務上は、たまたま期限までに申告書を提出してこない従業員がいたとしても、扶養ゼロで甲欄を適用します。

 しかしそれは申告書が提出されるまでの間の臨時的措置であり、雇用側が「面倒臭いから」という理由で、しかもわざわざ扶養欄を未記入で申告書を提出させるなど、はっきり言って、乱暴というか、横着すぎます。
 手作業であっても、税務署から配布されている税額表の中で扶養家族の人数に応じた源泉税額を見つけることはどれほどの手間にもならないはずです。

 それでもどうしても面倒だというのであれば、税理士に依頼することです。(もちろんお金はかかりますが)

Re: 源泉所得税の控除について

著者トミーさん

2006年08月08日 12:40

ご回答ありがとうございました。

 正当なやり方で、「扶養家族に関する申告書」を提出してもらい、年末調整をして上げるべきだと思いました。

 ちなみに、季節作業員(3ヶ月間・6ヶ月間)の場合でも、「扶養家族に関する申告書」を提出していただいて、源泉徴収するのが一番よいですよね?

よろしくお願い致します。

Re: 源泉所得税の控除について

著者高桑税務会計事務所さん (専門家)

2006年08月08日 13:01

> ちなみに、季節作業員(3ヶ月間・6ヶ月間)の場合でも、「扶養家族に関する申告書」を提出していただいて、源泉徴収するのが一番よいですよね?

 けっこうです。ただし、その人たちについて、労働日数や時間を基準に計算していて、かつ、雇用契約の期間が2か月以下である場合には、「日額表」の「丙欄」を用いることになりますので、ご留意下さい。(お尋ねのように2か月を超えていれば問題ありません)

Re: 源泉所得税の控除について

著者トミーさん

2006年08月15日 12:43

ご回答ありがとうございました。

これからも、よろしくお願い致します。

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