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税務管理

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短期アルバイトの税区分について

著者 みーな さん

最終更新日:2011年02月17日 17:01

給与担当初心者です。

短期アルバイトで、月1日だけの勤務(日雇い)が継続して3ヶ月あった場合は、3ヶ月目は日額丙ではなく乙になるのでしょうか?乙になる場合は月額と日額どちらになるのでしょうか?
(給与はその日に支払ではなく、他の従業員同様毎月25日支給です。)

また、月1日だけの勤務が2ヶ月あり、間があいてまた1日だけ入ってもらった場合(例)1月~2月勤務 5月に勤務:給与はそれぞれ各月25日に支払
日額丙欄適用でよろしいのでしょうか?

色々調べているうちに混乱してきました。

ご回答、どうか宜しくお願いします。

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