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労務管理

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有給休暇の取り扱いについて

著者 あつし さん

最終更新日:2006年08月08日 10:42

当社では毎年期末に残った有給休暇日数を買い取り、期末賞与として支給しています。このこと自体は、法令に違反していないと思われるのですが、有給の付与日数について多少の疑問があります。
というのは、上記のように期末における有給買取があるため、翌期首には新たな有給が付与されることになっているのですが、それがどれだけ長期間在職していても付与されるのは年間10日間のみなのです。確か記憶が正しければ入社して半年後に10日間付与、以後1年おきに10日間+1,2,3,4・・・と増えていくものであると記憶しているのですが、如何でしょうか。当社のように在職期間にかかわらず一律年間10日間のみというのは法令に反しないものとして解してもよろしいのでしょうか。

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Re: 有給休暇の取り扱いについて

著者落合事務所さん (専門家)

2006年08月09日 11:38

「毎年期末に買取」も「何年たっても10日」も違法です。でも、小さな会社では、有休を有効利用する社員は社長に忌み嫌われるのが現実です。残業なしで、有休も100%取らせて、それでも利益を出している優秀な社長さんの経営する会社に移ることができればそれが一番いいのですが。

Re: 有給休暇の取り扱いについて

著者総務担当さん

2006年08月09日 15:22

買取は禁止されていますし、使用しなかった年休は翌年に限り繰り越されます。
ちなみに、勤続6年6ヶ月では最低20日附与しなければいけません。
年次有給休暇附与」と入力してWebで検索してみて下さい。見やすい表などたくさんありますよ。

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