相談の広場
以前から気になっていたのですが、領収証に但し書きのないものや”品代”と記載されたものを散見します。こうした領収証に具体的に記載することは、法律上問題でしょうか。
もっとも全く異なるものを記載することは私文書偽造にあたると思うのですが。
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> 以前から気になっていたのですが、領収証に但し書きのないものや”品代”と記載されたものを散見します。こうした領収証に具体的に記載することは、法律上問題でしょうか。
> もっとも全く異なるものを記載することは私文書偽造にあたると思うのですが。
こんばんわ。
課税事業者の場合領収書の内容によっては否認されます。
①取引先名(宛名)
②取引年月日(商品仕入れ日)
③取引内容
④取引金額
⑤発行者名
上記内容がなければ課税仕入と認めなくてもよいことになっています。中でも③の取引内容は「品代」では内容とは言えませんね。書籍代やペン代、菓子代等具体的に判る内容でなければなりません。なのでまずは領収証の「品代」から廃止するよう検討されてはどうでしょうか。また不特定多数の者が利用する店舗の場合は無理に領収証でなくともレシートでも可能です。今回の「品代」領収証は但し書きに直接書き込むことはせず領収証の裏にでも書かれたほうがいいと思います。
とりあえず。
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