相談の広場
社会保険料の過徴収に関する件です。
昨年12月月中の退職者なのですが、退職日が遡りとなった為
12月給与及び賞与より社会保険料を徴収しました。
1月に再年調を実施し、
賞与からの徴収分の相殺は済ませています。
↑この時、12月給与からすでに徴収済だった保険料は相殺しておりませんでした。
当月、過徴収分の返金として該当者へ返金処理を実施。
このような場合
①再年調が必要でしょうか?
②あるいはご本人が確定申告へ行くのでしょうか?
どのよう対応が必要となるか、教えてください。
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> 社会保険料の過徴収に関する件です。
>
> 昨年12月月中の退職者なのですが、退職日が遡りとなった為12月給与及び賞与より社会保険料を徴収しました。
> 1月に再年調を実施し、賞与からの徴収分の相殺は済ませています。
> ↑この時、12月給与からすでに徴収済だった保険料は相殺しておりませんでした。
> 当月、過徴収分の返金として該当者へ返金処理を実施。
>
> このような場合
> ①再年調が必要でしょうか?
> ②あるいはご本人が確定申告へ行くのでしょうか?
> どのよう対応が必要となるか、教えてください。
「12月途中での退職者に支給した12月支給給与から12月分、賞与から賞与分の社会保険料を控除した。が、1月に賞与分を返還して再年調を行った。今月2月になって12月支給給与から控除した12月分を返還した。」
ということであれば、再々年調を行います。再々年調後の源泉徴収票を本人へ、必要ある場合は所轄税務署へ、そして給与支払報告書を市区町村へ再提出します。
プロを目指す卵さん
回答ありがとうございます。
> 「12月途中での退職者に支給した12月支給給与から12月分、賞与から賞与分の社会保険料を控除した。が、1月に賞与分を返還して再年調を行った。今月2月になって12月支給給与から控除した12月分を返還した。」
> ということであれば、再々年調を行います。再々年調後の源泉徴収票を本人へ、必要ある場合は所轄税務署へ、そして給与支払報告書を市区町村へ再提出します。
※再質問となってしまうのですが
すみませんが教えてください。
ご本人へ再々年調の源泉を発送しますが
確定申告に行く際には
再年調及び再々年調の源泉を持っていけばよいのでしょうか?
他に何らかの証明など必要なものはあるのでしょうか?
> プロを目指す卵さん
> 回答ありがとうございます。
>
> ※再質問となってしまうのですがすみませんが教えてください。
>
> ご本人へ再々年調の源泉を発送しますが、確定申告に行く際には再年調及び再々年調の源泉を持っていけばよいのでしょうか?
> 他に何らかの証明など必要なものはあるのでしょうか?
再年調は不完全だった(というかまだ誤りがあった)のですから、それにもとづく源泉徴収票もまだ誤りがあったということになります。そこで、さらにもう一度訂正し最終のものとしたのが再々年調ですから、再々年調した源泉徴収票だけが正しいものとなります。従って、確定申告には再々年調した源泉徴収票だけを添付することになります。
源泉徴収票以外の証明書類は、確定申告の目的によります。医療費控除や寄付金控除であれば領収書、事業を兼業しているのであれば事業の収支明細などが取り敢えず考えられるところです。詳細は税務署にお問い合わせください。
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