相談の広場
難病により、昨年9月に手術し休職中の社員についてお聞きいたします。9月・10月・11月分の傷病手当につきましては支給がございましたが、11月の医師の意見欄に11月30日まで休養をようすると記載されていた為、協会健保から11月の意見欄に11月30日で治っているのではとの見解で本人に現在の病状状態確の認書類が健保から届き、労務不能と返答し、病院の方にも病状の確認書類が届き本人に診察確認もせず、労務可能であるとの見解を健保へしてしまいました。先日やっと主治医と話し合う事ごできましたが、本人の不調や会社の見解は理解されず、一方的に働けとのことでした。2ヶ月も待たされ挙句の結果に落胆しています。
ちなみに、12月・1月の医師の意見欄には労務不能の為自宅療養をようすると記載されておりました。会社としては、まだ出てこれる状況ではないのは理解しているので今後どのようにしてあげれば良いのか、他の病院でセカンドオピニオンは可能なのかどうか? 良い案を教えて下さい。
スポンサーリンク
> >12月・1月の医師の意見欄には労務不能の為自宅療養をようすると記載されておりました。
>
>
> 矛盾したような事が書かれておりますが、どういうことでしょうか?
分かりにくくて申し訳ありません。
病院側の書類の記載が矛盾がある為、問題がおきてしまったのです。
11月分の申請書に11月30にまで自宅療養が必要と記載されていたたのにもかかわらず、12月分の申請書には、期日の指定なく労務不能で自宅療養をようするとなっていたため、協会健保から矛盾しているのではと指摘され病院・本人双方に病状の確認書類が送られてきました。
本人が、状況を説明しましたがミスを認めず、働けの一点張りでそうです。
やはり医師の労務不能の見解がないと今後傷病手当金の支給は困難でしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク