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労務管理

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退職願いの取り扱いに関して・・・

著者 マキマキ さん

最終更新日:2011年02月28日 19:49

いつも参考にさせて頂いております。

退職願いを提出しない(拒否する)従業員に対して、無理矢理書かせる事は法的に問題無いのでしょうか??
代筆でも問題無いのでしょうか?
従業員が、会社都合にしようとしているのかが気になります・・・。

退職に関しては、常に従業員と話し合っております。

又、退職者に対して遡って退職願いの提出を求める事はかのうでしょうか?

ご教示下さいませ。。。

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Re: 退職願いの取り扱いに関して・・・

著者HOFさん

2011年02月28日 20:29

> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 退職願いを提出しない(拒否する)従業員に対して、無理矢理書かせる事は法的に問題無いのでしょうか??
> 代筆でも問題無いのでしょうか?
> 従業員が、会社都合にしようとしているのかが気になります・・・。
>
> 退職に関しては、常に従業員と話し合っております。
>
> 又、退職者に対して遡って退職願いの提出を求める事はかのうでしょうか?
>
> ご教示下さいませ。。。

退職というのは、会社と社員の合意があって成り立つと思います。社員側の自己都合の意思の証拠が「退職願い」とおもいます。
意思が確認できるものがあればそれ以外でも問題ないと思います。
メール文章、録音された電話音声等も同じです。

同様に「売り言葉」に「買い言葉」のケンカや興奮状態で書かれたり話されたりした内容の場合は、その後あの時は冷静では無かった、破棄してほしいと言われる場合があります。

大人として署名捺印したものを覆すか?というプレッシャーがあるので、書面が一番変更されないと言うだけの問題だと思います。
常に話されているならば、正直なところを聞きだされた方がよろしいと思います。

Re: 退職願いの取り扱いに関して・・・

著者まるすけさん

2011年03月01日 14:28

既に回答がある様に、退職は会社と従業員間の合意に基づくものです。

ここまでに話し合いの場を持たれているとの事ですが
本当に充分な説得はされましたか?
例えば、その場の言質を取り上げて退職の意思を表明したものと看做す
方法もありますが後々のモメ事のタネになる可能性があります。

強制したいとお考えの理由は何でしょうか?
強制的に退職届を書かせようという行為は労基法違反に問われる事に
なりますのでそのお覚悟はありますか?

当該従業員に重大な過失等があって、温情的に退職扱いとしたい場合でも
当の本人が拒否するのであれば御社の就業規則に設けられている(事が前提です)段取りに沿って
扱いを決めるのが適当と思われます。

また、遡って退職届を書かせたいとの事ですが、
既に退職された方はその時点で合意形成がなされたと看做されますから
書けと要求する事自体に無理がありますし、
仮に書いて貰ったとしてもその内容は何の効力も持たないと思います。

Re: 退職願いの取り扱いに関して・・・

著者マキマキさん

2011年03月02日 09:07

御回答有難うございます。

退職願いを強制的に書かせた場合、労基法に抵触するとは具体的にどのような事でしょうか?
弊社では、拒否した場合への対処を就業規則に記載しておりません・・・。こちらもどのような文がよろしいのですか?

その場で合意しておりますが、退職願いをとっていない者が数名おりましたので、遡って書いて貰う事は可能かどうか、法的に問題ないか気になりましたので・・・

質問ばかりで申し訳ないです。

ご教示下さいませ。

Re: 退職願いの取り扱いに関して・・・

著者まるすけさん

2011年03月02日 10:28

> マキマキさん

大変お悩みの様でお察し致します。

さて、気にされている事は退職そのものについては合意が取れている様ですが
それが自己都合か会社都合かという部分にあるかと思われます。

現実が会社都合であるにも関わらず、退職届の提出を強制した場合に於いて
労働者側からの申し立てがあった場合には合意退職が成立しないという
判例があります。
また、退職が成立していない状況での退職届提出強制行為が労基法2条(労働条件の決定)及び5条(強制労働の禁止)に於ける違反、所謂ハラスメント行為と看做すという判断もある様です。

また、就業規則退職届の作成を強制する旨の条項を設けても基本的に
法令に反する就業規則についてはその部分は無効となります。
私が言葉足らずで申し訳なかったのですが、就業規則に則ってという事は、
就業規則に於いて記載されている解雇要件となる条項に則ってという事です。
これも社会通念上、認められる内容である事が前提です。

Re: 退職願いの取り扱いに関して・・・

著者マキマキさん

2011年03月02日 14:43

まるすけさん

御回答有難う御座います。

基本的に合意退職でなければ、解雇に値する可能性があるという事ですね。
又、退職届の強制行為も労基法に抵触してしまうのですね。

退職届は、やはり遡る事はできないのでしょうか?

今後は、きっちり話し合っていきたいと思います。

Re: 退職願いの取り扱いに関して・・・

著者まるすけさん

2011年03月02日 16:14

> マキマキさん

当該労働者の方との事情が判りませんので苦しい部分もありますが
お話しの端から察するにいくばくかの知恵がある相手の様ですので
昨今の事情を考えますとモメ事になる手段は避けた方が良いという事です。
モメるともの凄い手間と時間を取られます。

書かない場合は解雇・・・も客観的に解雇も已む無しという根拠がない限り法的には無理と思われますので、
相手に対して「会社都合であるという合理的な根拠を示さない場合は
退職届の有無に関わらず自己都合である合意したものと看做します。」と宣言してみたらどうでしょうか。

なんだかエラそうな割にはお力になれていませんね。
申し訳ないです。

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