相談の広場
宜しくお願いします。
社員が住所変更をした際には、社会保険事務所へ住所変更届を
提出しますが、このとき、扶養に入っている配偶者の届出も
事業主の義務なのでしょうか?
今まで社員の分のみ提出していたのですが、不親切にも社会保険事務所は
何も教えてくれませんでした。
義務なのであれば10年前の住所変更分も、社員の奥さんに書いて
もらわなければならないので、非常にやりにくいのですが・・・。
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> 以前、社会保険事務所に電話で確認したのは、「扶養されている配偶者の届も必要ですか?」という事です。そこで「いります」と言われました。
>
> > 平成14年から社員の配偶者の3号登録届等の手続も事業所で処理することに義務化されていませんか?
> 配偶者の第3号資格取得届は、会社で提出しています。
> では住所変更届も、義務化されてから住所が変更になった方のみで、良いのでしょうか?
> yokoyokoさんの会社では
> 「厚生年金保険被保険者住所変更届」に「国民年金第3号被保険者住所変更届」を
> 添付して提出しているのですか?
私も担当になってから日が浅いのですが、前任者より引き継いだ際に住所変更届もしている事を聞きました。(数年前の提出書類を確認してもコピーが残っていました)
遡及してまでの処理はしておりませんが、住所変更が発生した社員については「厚生年金保険被保険者住所変更届」と「国民年金第3号被保険者住所変更届」を併せて提出しております。
社会保険事務所が言われているのですから、それが正しいと思いますが、当所の場合は、社会保険の資格取得の場合に、配偶者が国民年金の第3号被保険者に該当するなら国民年金第3号被保険者の届を添付しています。資格喪失の場合は添付していません。その国民年金第3号被保険者届には、資格取得、種別変更、種別確認(3号該当)、資格喪失、死亡、氏名、生年月日、性別変更(訂正)の項目がありますが、住所変更の項目はありません。
以前ある従業員の社会保険を資格喪失のときに国民年金第3号被保険者の届を添付したのですが「必要ありません」との返事でしたから、それ以来添付していません。もし住所変更が必要なら、国民年金第3号被保険者届になぜ住所変更の項目が記載されていないのでしょうか。
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