相談の広場
皆様ご無沙汰しております。
年度末の忙しい所恐れ入ります。以下の文章について、ご意見頂けますと幸いです。
労働省告示(昭和61年4月17日)
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」
第2条第2号ハ(1)において請負業務に使用する【器材】について以下の記載。
1.自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
と、ありますが括弧書きの『業務上必要な簡易な工具』を除くの、簡易な工具とは具体的にはどういった類の物が該当するのでしょうか?
例えば
◎ 筆記用具と言った文房具類 とか
◎ 単価が千円未満である とか
◎ ドライバーやスパナ等の簡易な工具 とか
何か目安の様な物があるでしょうか?どうぞ、宜しくお願いします。
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