相談の広場
毎月 4名程の講師の先生(書道・お花・踊り・体操)へ
講師料を支払うことになっています。金額はそれぞれ毎月
1万円ほどです。10パーセントの1000円源泉徴収し講師の先生に
9000円支払う。
その源泉徴収の1000円は給与の所得税と一緒に翌月10日までに
支払う。記入する欄は税理士等の報酬
の欄でいいですか? 支払日は4名とも違うので記入なしで
よいでしょうか?1月に支払調書を発行するという流れで間違い
ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 毎月 4名程の講師の先生(書道・お花・踊り・体操)へ
> 講師料を支払うことになっています。金額はそれぞれ毎月
> 1万円ほどです。10パーセントの1000円源泉徴収し講師の先生に
> 9000円支払う。
> その源泉徴収の1000円は給与の所得税と一緒に翌月10日までに
> 支払う。記入する欄は税理士等の報酬
> の欄でいいですか? 支払日は4名とも違うので記入なしで
> よいでしょうか?1月に支払調書を発行するという流れで間違い
> ないでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
税理士等は納付書の左上部が○給の納付書(給の字が○で囲まれている)です。講師謝礼は○報の納付書で納付書が異なります。手元にない場合は税務署に連絡すると報酬用の納付書を送付してもらえます。支払期日は給与と同じ翌月10日です。講師謝礼ですから支払調書で翌年1月に支払調書の発行で問題ありません。
とりあえず。
> ton様へ
>
> 返信ありがとうございました。○報の納付書があることを
> しりませんでした。大変勉強になりました。
> 税務署の新規手続きの際用紙をもらってきます。
> いつも適切なご指導ありがとうございます。
> 感謝・感謝です。
こんばんわ。
すでに事業所が所得税徴収納付事業者ですから新規手続きは不要ですよ。納付書が異なるだけです。たとえば法人ですと決算時に法人税納付書や消費税納付書と源泉所得税納付書が異なるように給与納付書と報酬納付書が異なるだけです。なのでわざわざ出向かなくとも税務署に「報酬用の納付書を送付してください。」と電話で依頼できます。それ以外の手続きは有りません。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]