社会保険の月額変更届について
社会保険の月額変更届について
trd-126650
forum:forum_labor
2011-03-04
弊社の50代の正社員が依願退職し、アルバイトもしくは嘱託の形で再雇用されることになります。
退職の日が3月31日で、再雇用の日が4月1日の場合月額変更届を出すことになると思います。
等級が下がるのが2等級~3等級くらいであればよいのですが、給料がもっと下がるときは3箇月も高い保険料を給料から差し引かれるのはかわいそうな気がします。
そこで再雇用の日が4月2日であれば、3月31日・退職、4月1日・資格喪失、4月2日・資格取得、でいけるのではないかと思いますが、このやり方は違法でしょうか。
弊社の50代の正社員が依願退職し、アルバイトもしくは嘱託の形で再雇用されることになります。
退職の日が3月31日で、再雇用の日が4月1日の場合月額変更届を出すことになると思います。
等級が下がるのが2等級~3等級くらいであればよいのですが、給料がもっと下がるときは3箇月も高い保険料を給料から差し引かれるのはかわいそうな気がします。
そこで再雇用の日が4月2日であれば、3月31日・退職、4月1日・資格喪失、4月2日・資格取得、でいけるのではないかと思いますが、このやり方は違法でしょうか。
4月1日の同日得喪の処理でよいと思います。
就業規則とか、添付資料は近所の年金事務所に確認すれば
分かると思います。
Re: 社会保険の月額変更届について
著者ギルガメさん
2011年03月13日 10:56
Re: 社会保険の月額変更届について
著者ギルガメさん
2011年03月13日 10:56
> 4月1日の同日得喪の処理でよいと思います。
> 就業規則とか、添付資料は近所の年金事務所に確認すれば
> 分かると思います。
50代であるため、特別支給の老齢厚生年金受給権者ではないと思われます。
よって同日得喪はできません。
また質問者が言っている1日あけるというのは、法律で認められません。実質的な雇用関係は続いていると考えられるからです。
→雇用関係がなくなったときに喪失届の提出が必要だから
そうですね。ギルガメさんのおっしゃる通りで、特別支給の老齢年金受給者が対象なので、本件は同日得喪出来ません。申し訳ありません。うっかり見逃していました。
>
> また質問者が言っている1日あけるというのは、法律で認められません。実質的な雇用関係は続いていると考えられるからです。
> →雇用関係がなくなったときに喪失届の提出が必要だから
返信が遅くなって申し訳ありません。
資格喪失日の次の日が資格取得日であれば問題ないと思ったのですが、雇用関係は連続すると見られるのですね。
アドバイスありがとうございました。