相談の広場
最終更新日:2011年03月15日 05:32
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> 公共交通機関が麻痺しており、自動車通勤もガソリンの確保が難しくなってきました。社長からとりあえず社員の通勤手段は代替手段を使ってでも出勤させろと指示を受けましたが、就業規則にも特に記載していないので以下ご相談です。
> 1.電車通勤で申請している社員に自動車でもよいので出勤しろと命じて通勤災害に遭った場合、労災の対象になるか。
> 2.公共交通機関も自動車も通勤手段がない場合に、欠勤扱いすることは可能か。
> 3.電車通勤者にバス等の他の公共交通機関で代替して通勤するように指示を出して、出勤後に全ての公共交通機関が麻痺してしまったら、タクシー代か宿泊費を会社が支払う義務はあるか。または徒歩で帰宅させて交通事故やその他の事故に巻き込まれた場合、会社の指示のミスで何らかの責任は及ぶのか。
>
> 何らかの方法で出勤しようという職員と最初から通勤を諦めている職員がいますが、まじめに何らかの手段で出勤して労災もおりないのでは問題になります。労災を防ぐには自宅待機がよさそうですが、今回の地震後の通勤への指示を会社事由とするのか不可抗力と考えるのかで有給・欠勤・無給のいずれが説得力あり、公平性を担保出来るかを含めて悩ましいです。
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