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労務管理

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日付未記入の退職願

著者 オオマサ さん

最終更新日:2011年03月16日 09:33

こんにちわ
退職願に関する相談なのですが。
当社従業員服務規律違反を何度繰り返した者がおり、この度始末書と日付を記入していない退職願を取り付け、今度規律違反を犯したら退職させる旨本人に通告しました。
このような形で、退職願を取り付けたり実際に退職処分とすることは問題でしょうか?

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Re: 日付未記入の退職願

> こんにちわ
> 退職願に関する相談なのですが。
> 当社従業員服務規律違反を何度繰り返した者がおり、この度始末書と日付を記入していない退職願を取り付け、今度規律違反を犯したら退職させる旨本人に通告しました。
> このような形で、退職願を取り付けたり実際に退職処分とすることは問題でしょうか?


期日未記入といえども 基本的には受け取り側が受け取った日時が該当するでしょう。
通常は、記載日とはしていますが、退職金、給与計算日もしくは月末日としています

Re: 日付未記入の退職願

著者オオマサさん

2011年03月16日 14:07

ご回答ありがとうございます。
当方の質問の仕方がお粗末で申し訳ありませんでしたが、事前に取り付けた未記入の退職願に今後不始末があった場合にその時点でその時点の日時書き入れて退職としも問題がないのかということですがいかがでしょうか?

Re: 日付未記入の退職願

> ご回答ありがとうございます。
> 当方の質問の仕方がお粗末で申し訳ありませんでしたが、事前に取り付けた未記入の退職願に今後不始末があった場合にその時点でその時点の日時書き入れて退職としも問題がないのかということですがいかがでしょうか?


今後の処置ですが、受け入れた際には、年月日、本人署名、捺印等の確認を求めてください。
受取時 不備がある場合、本人に改めて、日時署名捺印等を求めることが必要義務です。
なを郵便等で受け取る際、不備がある場合には、原本保管、コピーを本人宛に送付することが賢明でしょう。(内容不備証明等の添付書として郵送することでしょう)

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