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退職所得の源泉徴収税額について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2011年03月17日 16:59

いつも参考にさせて頂いております。

このたび、役員退職につき役員退職慰労金の支払いを行ないます。
その際の源泉徴収税額の計算の際の勤続年数の算出について
質問します。

例えば下記のような場合はいつからが勤続年数の算入となりますか。
①H10.4.1 親会社へ籍をおき、当社へは非常勤取締役として出向
②H12.4.1 親会社へ籍をおき、当社へ常勤役員として出向
③H15.4.1 当社へ転籍し、常勤役員として勤務
④H23.3.31 退任

※③の転籍してからの勤続年数とするのか
※①・②のように当社には在籍していなくても、当社の役員という事で勤続年数に算入できるのか
※常勤、非常勤というのは算入の上で関係あるのか
役員退職金従業員退職金で計算方法は違うのか(別件質問ですみません)

以上、よろしくお願いします。

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Re: 退職所得の源泉徴収税額について

著者プロを目指す卵さん

2011年03月17日 20:56

> このたび、役員退職につき役員退職慰労金の支払いを行ないます。
> その際の源泉徴収税額の計算の際の勤続年数の算出について質問します。
>
> 例えば下記のような場合はいつからが勤続年数の算入となりますか。
> ①H10.4.1 親会社へ籍をおき、当社へは非常勤取締役として出向
> ②H12.4.1 親会社へ籍をおき、当社へ常勤役員として出向
> ③H15.4.1 当社へ転籍し、常勤役員として勤務
> ④H23.3.31 退任
>
> ※③の転籍してからの勤続年数とするのか
> ※①・②のように当社には在籍していなくても、当社の役員という事で勤続年数に算入できるのか
> ※常勤、非常勤というのは算入の上で関係あるのか
> ※役員退職金従業員退職金で計算方法は違うのか(別件質問ですみません)


退職所得に対する源泉所得税の算出における退職所得控除額の計算は、退職手当の金額決定のもととなった勤務期間によります。従って、例示のケースにおいては、役員退職に際して支給する退職一時金の支給額を決定するにあたり、いつからいつまでとしたかによって決まることになります。①から④までの全期間の勤務について支給すると決定したのならば13年丁度になりますし、②から④までなら11年丁度になります。
なお、退職所得控除額の計算において、役員従業員で異なった取り扱いをすることはありません。給与でも同一の取り扱いの筈です。

Re: 退職所得の源泉徴収税額について

著者アルパカさん

2011年03月18日 09:22

プロを目指す卵 様

回答有難うございました。
常勤・非常勤、また在籍しているかどうかに関係なく、退職金退職金額の対象となる勤務期間によるという事ですね。
当社の場合は、①~④の在職年数で算定する事となりそうです。
一応、税務署にも確認し同様の回答を頂きました。

有難うございました。

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