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労務管理

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60歳以上の同日得喪について

著者 カイル さん

最終更新日:2011年03月17日 07:32

60歳で新規採用され、雇用継続後の再雇用という条件ではないのですが、給与が変動した場合でも、同日得喪の手続きは可能でしょうか?

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Re: 60歳以上の同日得喪について

著者まゆりさん

2011年03月17日 13:04

こんにちは。

当該手続きに関するリーフレット
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/0816.pdf
には、
「60~64歳までの年金を受け取る権利のある方が、退職後継続再雇用される場合(※資格の得喪を伴い、退職したことがわかる書類と、新たな雇用契約を締結したことが明らかにできる書類が必要)」
とありますので、ご質問例のような場合(単に給与の変動があった場合)には、同日得喪には該当しないと思います。

Re: 60歳以上の同日得喪について

著者カイルさん

2011年03月17日 23:37

ご回答ありがとうございました。

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