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著者 カイル さん
最終更新日:2011年03月17日 07:32
60歳で新規採用され、雇用継続後の再雇用という条件ではないのですが、給与が変動した場合でも、同日得喪の手続きは可能でしょうか?
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著者まゆりさん
2011年03月17日 13:04
こんにちは。 当該手続きに関するリーフレット http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/0816.pdf には、 「60~64歳までの年金を受け取る権利のある方が、退職後継続再雇用される場合(※資格の得喪を伴い、退職したことがわかる書類と、新たな雇用契約を締結したことが明らかにできる書類が必要)」 とありますので、ご質問例のような場合(単に給与の変動があった場合)には、同日得喪には該当しないと思います。
著者カイルさん
2011年03月17日 23:37
ご回答ありがとうございました。
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