相談の広場
最終更新日:2011年03月29日 00:06
失礼致します。
テクニカルな質問で恐縮です。
毎年、任期満了等に伴って株主総会で取締役選任等を行い、直後の取締役会で代表取締役の選任、役員序列の決定、退職取締役への退職慰労金の決定などを行ってまいりました。
しかしながら、株主総会を招集するための取締役会開催時点において、(株主総会で付議案件が否決されることが殆どないため)既に株主総会直後の取締役会での付議内容も決定しているという実状に鑑み、この総会招集の取締役会において(株主総会で取締役の選任が付議内容通り決定した場合という条件をつけたうえで)代表取締役の選任、役員序列の決定、退職取締役への退職慰労金の決定等に決議することで、株主総会直後の取締役会を省略したいと考えていますが、この取り扱いに問題はないでしょうか。
ちなみに、株主総会招集の際の取締役(取締役会出席者)のうち退任とならない者だけで、株主総会後の取締役の過半数を占めているため、議決権数は満たす場合を考えています。
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横から失礼します。
会社法を深く勉強してはいませんが、気になりましたので。
株主総会終結時をもって取締役の一部が退任し、株主総会で新しい人が選任されるならば、総会前と総会後の取締役会出席者の一部が違うということになります。本来、株主総会で新たに選任された取締役を含めたメンバーで株主総会後に決議すべき事項を、退任する取締役を含めたメンバーで株主総会前に予め決議してしまうというのは、新任取締役の発言の機会を奪うことになると思いますがどんなものでしょうか。実務面で考えると、議事録の署名(記名)・捺印は誰の名で行うのでしょうか?
別の見方をするならば、そもそも退任する人が退任後の会社方針の決定に関与するなど越権行為であるし、新たに選任される人に対して失礼だと思います。これは事務手続きの問題ではありません。取締役の権限に係る重大事項のような気がしてなりません。
もしも的外れでしたらご容赦ください。
プロを目指す卵さん、ありがとうございます。
議決をするにあたっては、ご指摘のとおり退任取締役が議決するのはおかしな話なので、退任される方は除いた形での議決にすればよいかなと思っていました。
一方で、新任の取締役は召集されていない形になりますので、手続き上の瑕疵があって無効になるのかもしれませんね。
ただし、召集されなかった取締役が出席しても決議に影響しないと認められるような特段の事情がある場合には有効とも言われています。(最判昭44・12・2民集23-12-2396)
議決権数も達しているので、「特段の事情」が認められないかな、とも思ったのですが・・・。
ご指摘のとおり、新任取締役の意見表明で決議の動向が変わる可能性というのも(実際はどうあれ)理論的にはありうるので、「特段の事情」が認められることは難しく、無効ということかもしれませんね。
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