相談の広場
社長が「被災地の衣類・贈答品および中古衣服」とうたって領収書を出してきました。
経費として落ちるのでしょうか?また、勘定は何になるのでしょうか?
個人のものにしか思えないのですが・・・
よろしくお願い致します。
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yu-i さん おはようございます。
物資を購入した領収証の名目が「被災地の衣類・贈答品および中古衣服」だけでは
寄付金とみなされません。
yu-i さん のお仰るように、個人への給与として扱われる可能性があります。
その物資の送付先が、最終的に国又は地方公共団体等へ送られる事が明確である
ものについては特定寄付金に該当します。
それ以外の寄付は一般の寄付金として扱われます。
寄付金の扱いについては国税庁HPにでています。
http://www.nta.go.jp/
もう一つ参考に エース会計事務所様 HPです
http://www.aceconsulting.co.jp/article/13947697.html
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> 社長が「被災地の衣類・贈答品および中古衣服」とうたって領収書を出してきました。
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