相談の広場
最終更新日:2011年03月30日 16:38
お忙しいところお読み頂きありがとうございます。
平成23年3月31日までの間、建設工事請負や不動産譲渡の契約書に必要な印紙額の軽減措置が執られているかと思います。(例:請負金額1000万円超5000万円以下の場合、通常は2万円の印紙税のところ1万5千円とする措置)
これが、4月1日以降どうなるかを確認したく書き込み致しました。
昨日の国会審議を経て継続されることになったという情報を得たのですが、国税庁などのホームページを見ても、近くの税務署に聞いても確認できませんでした。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂ければ幸いです。もし可能であれば、情報源(確認できるホームページなど)も合わせて教えて頂ければ非常に助かります。
宜しくお願い致します。
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> すみません。
>
> 昨日衆議院通過し、本日可決見通しとの情報を見ました。
> お騒がせしました。
つなぎ法案として可決されただけですので、H23.6.30までに、衆院審議中の改正法案がとおらないと、軽減措置は失効します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
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