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労務管理

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標準報酬月額の随時改定について

著者 デミっこ さん

最終更新日:2011年04月04日 14:40

いつもお世話になっております。
社会保険標準報酬月額についてお詳しい方、ご回答をお願い申し上げます。

一般の企業様では、標準報酬月額の随時決定はどのように処理されてますか?

勤務によって入社時に決めた標準報酬月額が2等級以上変動する場合ありますよね。
給与変動の確認、毎月されていますか?

弊社は本来、社労士に手続きを一任しているんですが、社労士は1年に1回の定時決定しか行いません。変更届を出さなくても大したことは無いと言っています。
しかし給与が下がってしまった従業員にとっては、1月2000円の差額でも積もれば大きな金額だと思います。

給与の変動をこちらで管理し、社労士に連絡するという方法を取りたいのですが…
一般的にはどのように処理されているか気になったため、質問させていただきました。

効率よく見落とさずに行う方法がありましたら教えてください。

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Re: 標準報酬月額の随時改定について

著者オレンジcubeさん

2011年04月05日 07:50

> いつもお世話になっております。
> 社会保険標準報酬月額についてお詳しい方、ご回答をお願い申し上げます。
>
> 一般の企業様では、標準報酬月額の随時決定はどのように処理されてますか?
>
> 勤務によって入社時に決めた標準報酬月額が2等級以上変動する場合ありますよね。
> 給与変動の確認、毎月されていますか?
>
> 弊社は本来、社労士に手続きを一任しているんですが、社労士は1年に1回の定時決定しか行いません。変更届を出さなくても大したことは無いと言っています。
> しかし給与が下がってしまった従業員にとっては、1月2000円の差額でも積もれば大きな金額だと思います。
>
> 給与の変動をこちらで管理し、社労士に連絡するという方法を取りたいのですが…
> 一般的にはどのように処理されているか気になったため、質問させていただきました。
>
> 効率よく見落とさずに行う方法がありましたら教えてください。

こんにちは。
その社労士の方は、密告して資格を剥奪させたいですね。

おっしゃっている通り、給与(固定)が変動し、現在の報酬月額と大きく乖離してしまった場合には、同じ↓↓・↑↑で2等級以上の差が生じた場合に、月額変更することになっております。
通常、給与ソフトで、2等級以上の差が生じた場合に、ピックアップする機能がついているものが多いと思いますが、その場合は、ピックアップされたものを検証し、対象とするのかしないのかを判断します。
機能がない場合には、リストアップを自分自身で行い、検証するしかないと思います。

Re: 標準報酬月額の随時改定について

著者デミっこさん

2011年04月06日 08:32

オレンジcube様

ご回答ありがとうございます。

私は社会保険の手続きは行うのですが、給与計算は行っていないので、もう一度給与担当者に相談してみます。
(実は給与担当者に一度相談しているのですが、社会保険はあなたの担当でしょ?やりたければご自分でという具合でした…組織の問題なので仕方ないのですが。)

いつもお答えくださり、たいへん心強いです。
またご相談させてください。ありがとうございました。

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