相談の広場
4月15日付けで、当社の育児介護休業規程を変更します。
既に従業員には周知しており、届出書類等も揃えてある状態です。
そこで2つ質問します。
1.今回変更になるのは、育児介護休業規程のみで、就業規則本則及び他の規程には全く変更がありません。この場合、本則及び他の規程も「就業規則変更届」とともに届出する必要がありますか?それとも、育児介護休業規程の届出のみで足りますか?
2.4月15日付けで改定する予定ですが、4月15日より前の日付に届出しても問題はありませんか?(業務の都合から、できれば、4月15日より前に届出したいと思っています。)それとも、4月15日を過ぎないと届出できないのでしょうか?
以上2点を教えてください。よろしくお願いします。
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いつかいり様、ご親切な回答ありがとうございました。たいへん参考になりました。最後の「余計なお世話ですが」以下の内容が気になったので、厚かましいとは存じますが追加質問いたします。
具体的に申します。
今回の当社規程の改正点は、平成22年6月の育児介護休業法改正に合わせる形で、内容を変更するものです。
昨年6月に法が改正されているにもかかわらず、現在まで社内規定は旧法の内容に則したものであったわけですが、この場合、当社は、昨年6月から今年4月までの期間について、規程が法を下回っているということで指導を受けるという意味でしょうか?(例えば、子の看護休暇などは一律5日で規定したままです。この間実際に取得した者はいませんでしたが。)
指導を受けないためには、施行日を昨年6月30日として届出すればいいのでしょうか?
恐れ入りますが、その点をご教示お願いします。
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