相談の広場
新米総務担当です。よろしくご教授下さい。
先日、社会保険事務局から、「負傷の原因について」という文書による照会がありました。事実を確認したところ、従業員が業務中に怪我をし、労災指定病院ではない病院で治療を受けたとのことです。
それで、今後の手続について、教えていただきたいと思っております。
①労働基準監督署に提出する「療養補償給付たる療養の費用請求書」は事業主か従業員本人のどちらが提出するのか②金額は、労働基準監督署がどのくらい負担してくれるのか等々、詳しいことを教えていただけるとありがたいです。
スポンサーリンク
メリット制が最近変更になり、100名以上の会社には全業種でメリット制が適用になっています。(20名から100名の会社は事業内容によって異なる)
ですから貴組合もメリット制の適用がされているはずです。
メリット制は、過去3年間でその企業の保険の収支率を算出し、収支率が良かったり悪かったりしたときに、翌々年度の労災保険料が40%の範囲内でアップダウンするしくみです。
ですから小さな労災事故が数件あったとしても保険料には反映されません。
労災事故がほとんどない会社の場合は、保険料が減っていくことになります。最大40%ですから貴組合の場合、0.004×0.4+0.001=0.0026が最小保険料率です。(0.001は通勤災害分)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]