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税務管理

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出勤停止の給与について

著者 しゅん0911 さん

最終更新日:2011年04月18日 15:30

今回、社内で出勤停止6日の処分を行います。
6日分の賃金は支給しないよう就業規則でも謳っているのですが、税を引いた金額なのか、最終的な手取りから引くものなのか教えてください。

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Re: 出勤停止の給与について

著者プロを目指す卵さん

2011年04月18日 16:50

> 今回、社内で出勤停止6日の処分を行います。
> 6日分の賃金は支給しないよう就業規則でも謳っているのですが、税を引いた金額なのか、最終的な手取りから引くものなのか教えてください。


「税を引いた金額」でもなければ、「最終的な手取り」でもありません。大元の支給額で控除します。

Re: 出勤停止の給与について

著者社労士事務所 響さん (専門家)

2011年04月18日 16:56

こんにちは。

最初の総支給額を計算する際に不就労控除(6日分の賃金
として差し引きます。

不就労控除を行った総支給額から非課税給与の控除、
社会保険料の控除を行い、
最後に所得税額の計算・控除を行います。

Re: 出勤停止の給与について

著者つぶやき金太郎さん

2011年04月18日 21:37

税引前で計算すべきです。賃金が確定しなければ、源泉税を算定できませんものね。

Re: 出勤停止の給与について

著者オレンジcubeさん

2011年04月19日 08:08

> 今回、社内で出勤停止6日の処分を行います。
> 6日分の賃金は支給しないよう就業規則でも謳っているのですが、税を引いた金額なのか、最終的な手取りから引くものなのか教えてください。

こんにちは。
御社の規則等では、1ヶ月未満の計算をする場合、歴日数なのか営業日数なのでしょうか。

例えば月例20万円だった人がいるとした場合、4月(土日祭日が休みの会社であれば営業日数は20日間になります。)

歴日数で控除するとした場合は、
20万円×6/20=▲60,000円
6万円を不就業控除でカットするという計算です。

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