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著者 しゅん0911 さん
最終更新日:2011年04月18日 15:30
今回、社内で出勤停止6日の処分を行います。 6日分の賃金は支給しないよう就業規則でも謳っているのですが、税を引いた金額なのか、最終的な手取りから引くものなのか教えてください。
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著者プロを目指す卵さん
2011年04月18日 16:50
> 今回、社内で出勤停止6日の処分を行います。 > 6日分の賃金は支給しないよう就業規則でも謳っているのですが、税を引いた金額なのか、最終的な手取りから引くものなのか教えてください。 「税を引いた金額」でもなければ、「最終的な手取り」でもありません。大元の支給額で控除します。
著者社労士事務所 響さん (専門家)
2011年04月18日 16:56
こんにちは。 最初の総支給額を計算する際に不就労控除(6日分の賃金) として差し引きます。 不就労控除を行った総支給額から非課税給与の控除、 社会保険料の控除を行い、 最後に所得税額の計算・控除を行います。
著者つぶやき金太郎さん
2011年04月18日 21:37
税引前で計算すべきです。賃金が確定しなければ、源泉税を算定できませんものね。
著者オレンジcubeさん
2011年04月19日 08:08
> 今回、社内で出勤停止6日の処分を行います。 > 6日分の賃金は支給しないよう就業規則でも謳っているのですが、税を引いた金額なのか、最終的な手取りから引くものなのか教えてください。 こんにちは。 御社の規則等では、1ヶ月未満の計算をする場合、歴日数なのか営業日数なのでしょうか。 例えば月例20万円だった人がいるとした場合、4月(土日祭日が休みの会社であれば営業日数は20日間になります。) 歴日数で控除するとした場合は、 20万円×6/20=▲60,000円 6万円を不就業控除でカットするという計算です。
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