相談の広場
こんにちは。
弊社では、人間ドックを受ける社員に対して、定期健康診断料の相当額をドック受診者にも助成したいと考えています。
そこで、助成金の支払い方法についてですが、直接医療機関に支払わなくても、福利厚生費の扱いになりますか?
たとえば、一度自己負担分を全額医療機関に支払って頂き、後日社内規定による助成金申請書のようなものに領収書と健診結果の写しを添付して提出。その後、給与振込時に助成金を支給するという方法でもよいでしょうか。
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弊社では、協会けんぽの助成金を利用して人間ドッグを受けています。
35才以上であれば、生活習慣病予防検診の対象になるので、人間ドッグの受診対象者(弊社では40歳以上)は、差額分も会社負担としています。
個人的にオプションを追加される方は、オプション分は当日窓口で支払ってもらうようにしています。
健康診断を受ける病院が決まっているのであれば、定期健康診断の料金から超えた分のみ、個人負担で、窓口で支払ってもらうようにすれば、処理も楽なように思えるのですが・・・。
ちなみに、出向などで、指定医療機関で検診が受けれない場合は、健康診断の結果のコピーと領収書を小口清算書に添付してもらって、清算しています。
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