相談の広場
10年以上営業を行っていない有限会社があります。その会社で、別の目的で商号変更、役員変更(諸変更登記をする予定)をして、新しく活動を行おうとしています。
社員が4人いて、そのうち二人が取締役になっています。のこりの社員のうち一人が先日亡くなりました。この場合亡くなった社員の持分は相続されるのだと思うのですが、10年前の営業停止の時に、会社の資産としてはそれほど残っていなかったものと考えています。また、事実その持分について遺産相続がなされてもいないようです。(たぶんその事実を相続人が知らない)
前述の変更を行う際に、社員総会を開く必要があるのですが、亡くなった社員の相続人(複数)には、全員の出席(委任状)などが必要になってきますか?
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ご存知のとおり、有限会社法は今年の4月末で廃止になっているので、新しい会社法が適用となります。
まず、社員は株主とみなしますので、今は株式が共有状態にあると考えられます。
「遺産相続」は被相続人(この場合は4人のうちの1人の社員さん)が死亡したときに、当然に相続されておりますので、「遺産分割」までは相続人の共有となるからです。
共有されている株式の議決権の行使については、共有者が代表を選任して、その旨を会社に通知することで行使できます(会社法106条)。
ですので、全員の委任状や出席はいらないものの、代表者の選任について書類を作ってもらったうえで出席(委任状の提出)という流れになるのではないでしょうか。
ただ、相続人のみなさんがこの会社の株式について認識がない場合、それがわかった段階で当該株式についての分割協議をしてもらうことが後々のためになるような気がします。
場合によっては相続税が発生することも考えられるので、あわせてお知らせしておいた方がいいかもしれません。
新しい会社法ではこのような相続によって会社が意図しない株主が発生するのを防ぐために定款で定めができるようになりました。
この機会に検討してみてはいかがでしょうか。
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