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時短による休業補償について

著者 たまGO さん

最終更新日:2011年04月20日 11:45

3月11日の東日本大震災で勤務先から
「当分の間、仕事が減るから6時間勤務にする」
と、言われています。

派遣なのですが労働契約は8時間です。
もし、20日間働いた場合(2h×20日=40h)
40時間は休業補償してもらえるのでしょうか?

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Re: 時短による休業補償について

著者平野労務アシストさん (専門家)

2011年05月07日 11:07

> 3月11日の東日本大震災で勤務先から
> 「当分の間、仕事が減るから6時間勤務にする」
> と、言われています。
>
> 派遣なのですが労働契約は8時間です。
> もし、20日間働いた場合(2h×20日=40h)
> 40時間は休業補償してもらえるのでしょうか?

 まず、全日であろうと時短であろうと原則として使用者責に帰すべき事由による休業の場合には事業主は休業補償をしなければなりません。
 
 次に今回の時短による休業が「使用者責に帰すべき事由」によるものかという判断ですがあなたの場合、派遣社員ということですので「派遣先」ではなく「派遣元」で判断されます。
 
 派遣元の「使用者責に帰すべき事由」によるか否かは東日本大震災が絡んでいますので様々なパターンが考えられます。

①今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合は天災事変による不可抗力であり「使用者責に帰すべき事由」になる可能性は低いと考えられます。

②今回の地震で、直接的な被害はないが取引先や鉄道・道路が被害受け、原材料の仕入れや納品が不可能となったことによる理由で休業させる場合は原則としては「使用者責に帰すべき事由」と考えられますが、例外として(ア)その原因が事業の外部より発生したじこであること(イ)事業主が通常の経営者として最大の注意をつくしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たす場合には「使用者責に帰すべき事由」では無いと考えられます。

③計画停電による休業は原則として「使用者の責」にはなりません。但し、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて1日全部を休業する場合等の場合、計画停電の時間帯以外は「使用者の責」であると考えられます。

派遣先事業場が震災による影響で休業してしまった場合に関しては、上でも説明したとおり「使用者責に帰すべき事由」の判断については派遣元でなされます。したがって派遣先の事業所が被災したからといって「使用者責に帰すべき事由」に必ずしも該当するとは言えず、派遣元使用者について当該労働者を他の事業場へ派遣する可能性も含めて「使用者責に帰すべき事由」に該当するかが判断されます。

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