相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

昇給後の社会保険料について

著者 kumikokumiko さん

最終更新日:2011年04月21日 16:31

いつも参考にさせていただいております。

どうか教えてください。

昇給月→1月
昨年の1月に代表取締役の報酬が、健康保険料の標準報酬で言うと10等級変動しました。

健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届で変更
し、9月分から昇給した給与ベースの社会保険料を控除しました。

今年の1月には5等級変動しました。
今年も昨年同様に月額算定基礎届で変更するつもりでしたが、大幅な変動があったときは、健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届で随時変更するのが正しいですか?
(昨年の処理は間違っていた?)

社会保険庁のサイトでは「随時改訂に該当するときの大幅な変更」とあります。
代表取締役の給与なので、「株主総会による定期決定での大幅な変動」ではあるのですが・・

袋小路に迷い込みました。どうかお助け下さいませ。

スポンサーリンク

随時改定

著者みんこさん

2011年04月21日 16:42

社会保険の料率の変更のタイミングには2通りあります。
随時改定定時改定です。

1月から給料が改定になった場合、
1月~3月の給料にて随時改定をします。
なので、4月の保険料から変更になります。

残業を除く固定賃金に2等級以上の差がでた
場合は、申請する必要があります。

なので、定時改定を待つことなく、随時改定しなくては
いけません。

でも、私もうっかり、随時改定をせずに定時改定をした
ことがありましたが、社会保険事務所のほうから、
確認が来て、追徴したことがあります。

確認されてみてはいかがでしょうか。

Re: 昇給後の社会保険料について

著者オレンジcubeさん

2011年04月22日 08:07

> いつも参考にさせていただいております。
>
> どうか教えてください。
>
> 昇給月→1月
> 昨年の1月に代表取締役の報酬が、健康保険料の標準報酬で言うと10等級変動しました。
>
> 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届で変更
> し、9月分から昇給した給与ベースの社会保険料を控除しました。
>
> 今年の1月には5等級変動しました。
> 今年も昨年同様に月額算定基礎届で変更するつもりでしたが、大幅な変動があったときは、健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届で随時変更するのが正しいですか?
> (昨年の処理は間違っていた?)
>
> 社会保険庁のサイトでは「随時改訂に該当するときの大幅な変更」とあります。
> 代表取締役の給与なので、「株主総会による定期決定での大幅な変動」ではあるのですが・・
>
> 袋小路に迷い込みました。どうかお助け下さいませ。

こんにちは。
ご存知だとは思いますが、給与額に大幅な変動があっても、↑↑or↓↓(昇給して2等級以上上がる若しくは降給して2等級以上下がる)でなければ、随時改定の対象とはなりません。

当社では、給与システムがとにかく給与額に変動があり、2等級以上の差が生じた人については、リストアップされる機能があります。
仮にこのような機能がない場合は、給与額の変更が生じた人をその変動した月にリストアップするなどもれないような対策を講じず必要があると思います。

Re: 昇給後の社会保険料について

著者kumikokumikoさん

2011年04月22日 09:06

お二人ともご返信ありがとうございました。

間違えてばかりで恐ろしくなります。
社会保険事務所に今後の手続きについて確認します。

御親切に本当にありがとうございました。助かりました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP