相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
どうか教えてください。
昇給月→1月
昨年の1月に代表取締役の報酬が、健康保険料の標準報酬で言うと10等級変動しました。
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届で変更
し、9月分から昇給した給与ベースの社会保険料を控除しました。
今年の1月には5等級変動しました。
今年も昨年同様に月額算定基礎届で変更するつもりでしたが、大幅な変動があったときは、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届で随時変更するのが正しいですか?
(昨年の処理は間違っていた?)
社会保険庁のサイトでは「随時改訂に該当するときの大幅な変更」とあります。
代表取締役の給与なので、「株主総会による定期決定での大幅な変動」ではあるのですが・・
袋小路に迷い込みました。どうかお助け下さいませ。
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> どうか教えてください。
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> 昇給月→1月
> 昨年の1月に代表取締役の報酬が、健康保険料の標準報酬で言うと10等級変動しました。
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> 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届で変更
> し、9月分から昇給した給与ベースの社会保険料を控除しました。
>
> 今年の1月には5等級変動しました。
> 今年も昨年同様に月額算定基礎届で変更するつもりでしたが、大幅な変動があったときは、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届で随時変更するのが正しいですか?
> (昨年の処理は間違っていた?)
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> 社会保険庁のサイトでは「随時改訂に該当するときの大幅な変更」とあります。
> 代表取締役の給与なので、「株主総会による定期決定での大幅な変動」ではあるのですが・・
>
> 袋小路に迷い込みました。どうかお助け下さいませ。
こんにちは。
ご存知だとは思いますが、給与額に大幅な変動があっても、↑↑or↓↓(昇給して2等級以上上がる若しくは降給して2等級以上下がる)でなければ、随時改定の対象とはなりません。
当社では、給与システムがとにかく給与額に変動があり、2等級以上の差が生じた人については、リストアップされる機能があります。
仮にこのような機能がない場合は、給与額の変更が生じた人をその変動した月にリストアップするなどもれないような対策を講じず必要があると思います。
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