総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2011年04月23日 12:40
パートさんの有給付与について教えてください。 弊社のパートさんは「所定労働日数」を特に定めてなく、「月9回の公休」としています。普通に月9回の公休をとると出勤日数は全所定労働日数の8割以上になると思いますが、月9回以上の公休をとるパートさんは8割以下の出勤率になります。その場合、「8割以下だから有給はなし」なのでしょうか。それとも、「所定労働日数4日以下」として年間の所定労働日数に応じて付与すればよろしいのでしょうか。 説明がうまくできなくてすみません。 よろしくお願いします。
スポンサーリンク
著者いつかいりさん
2011年04月23日 14:11
所定労働日数とは、1年(半年)の暦日数から休日(公休)を引いた日数です。月9日公休をとられるなら、年間労働日数は、365-12×9=257日が所定労働日数となり、欠勤を勘案して8割を満たしているか判定します(257×0.8=205.6日以上出勤したなら年休付与)。 公休10日の年245日(=365-12×10)出勤でもゆうに、フルタイムと同等の付与日数ですが。どうも読んでいて「所定労働日数」は、暦上の総日数と勘違いされていませんか?
返信ありがとうございます。 公休10回でも245日出勤しているので、フルタイムと同じ付与でいいのですね。例えば公休15回の場合は365-12×15=185日になりますが、その場合は8割を満たしていないと考えて付与しなくていいのでしょうか。それとも1年間の所定労働日数(185日であれば週所定労働日数4日で6ヶ月で7日付与)で考えればよろしいのでしょうか。 すみません。よろしくお願いします。
2011年04月23日 14:41
当初の契約で週あたりの所定労働日数等、確定したものがないことには8割判定のしようがないでしょう。それともパート全員に月当たりの公休9日に限る、それ以上は欠勤としているのでしょうか。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 自由に出社休みを決めるのをまかして取り決めがないのであれば、過去1年(半年)の出勤日数の実績から決めるしかないのではないでしょうか。
月9回の公休以外に休んだ場合は欠勤にしています。 パートさん300人中殆どが8割以上の出勤をしていますが、4,5人は月の半分しか出勤しないパートさんもいるので、その場合はどうしたらいいのか困っていました。1年間の出勤日数実績で付与していきます。ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る