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労務管理

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年金と高年齢雇用継続給付の調整

著者 ともかず さん

最終更新日:2011年04月22日 15:17

下記の質門を厚労省に投げているところですが、
返信がないのでこちらで質門させてください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」のパンフレットのP8の早見表について質問です。
表の左側「標準報酬月額60歳到達時賃金月額」の表記ですが、
これは「賃金支払額(対象月に支払われた額)/60歳到達時賃金月額」の誤りではないでしょうか。

といいますのも、この早見表に当てはめて支給停止額を計算すると、
受け取る高年齢継続給付より年金の支給停止額の方が上回る場合がある為です。

もし、この早見表どおりに処理が行われているとすれば、
高年齢雇用継続給付を受け取った為、損をすることがある」ということでしょうか。

損をするのであれば次回から高年齢雇用継続給付申請をしたくないので、
実際の年金支給停止額と給付の金額を比較したいのですが、
年金事務所で問い合わせをしても、申請後にコンピュータで自動計算するので計算できない・・・と言われ、比較のしようがありません。
(私の計算があってるかどうかの確認さえもしてもらえませんでした・・・。)

ちなみに、
60歳到達時賃金月額→282,180円
賃金支払額→209,000円
標準報酬月額→200千円
高年齢雇用継続給付の支給金額→1,713円

実際の低下率→約74%
標準報酬月額60歳到達時賃金月額→約71%
早見表を参考に計算した年金支給停止額→2,940円>1,713円(給付)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



どの参考書を見ても、
停止額が給付より上回ることがあるので注意!
というような表記がないので、
私の試算が間違っているのでしょうか?

もし、試算があっているのであれば、
次回申請の給付申請をしなくても差支えないのでしょうか?



職安に聞いても、年金事務所に確認しても、
縦割り行政的で
「あっちで聞いてください」といわれ困っています・・・。

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Re: 年金と高年齢雇用継続給付の調整

著者名無し。さん

2011年04月23日 14:13

過去に載った「在職老齢年金高年齢雇用継続給付併給調整で疑問」が参考になるのではないでしょうか?
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-114838

Re: 年金と高年齢雇用継続給付の調整

著者INOUEさん

2011年04月24日 09:30

停止額が給付より上回ることはあり得ます。
停止額は60歳到達時前の標準報酬と給料低下後の標準報酬で年金停止額が決まりますが、雇用継続給付は実際のその月のお給料で決まるので、その月毎に残業などで給料の変動がある場合は毎月支給額が変わります。毎月毎月の給料の額は年金機構では把握しきれませんので標準報酬の低下で一定の率の支給停止をかけてくるとおもわれます。
年金の停止は年金機構で標準報酬をもとに、継続給付雇用保険で実際の給与をもとに、・・・というところです。

Re: 年金と高年齢雇用継続給付の調整

著者名無し。さん

2011年04月25日 10:03

削除されました

Re: 年金と高年齢雇用継続給付の調整

著者ともかずさん

2011年04月27日 19:14

> 過去に載った「在職老齢年金高年齢雇用継続給付併給調整で疑問」が参考になるのではないでしょうか?
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-114838

返信ありがとうございます。
ここも参考にさせてもらったのですが、
少し私の聞きたいことと違うかんじだったので
質門させて頂きました。

どう違うかを説明するのが難しいんですが・・・。汗

Re: 年金と高年齢雇用継続給付の調整

著者ともかずさん

2011年04月27日 19:57

> 停止額が給付より上回ることはあり得ます。
> 停止額は60歳到達時前の標準報酬と給料低下後の標準報酬で年金停止額が決まりますが、雇用継続給付は実際のその月のお給料で決まるので、その月毎に残業などで給料の変動がある場合は毎月支給額が変わります。毎月毎月の給料の額は年金機構では把握しきれませんので標準報酬の低下で一定の率の支給停止をかけてくるとおもわれます。
> 年金の停止は年金機構で標準報酬をもとに、継続給付雇用保険で実際の給与をもとに、・・・というところです。

返信ありがとうございます。
停止額が上回ることがある、ということがわかりスッキリしました!
パンフの計算式に間違いはないようですね。
確かに年金機構は毎月の総支給額を把握できませんしね。

再度年金事務所へ出向いたところ、
少し詳しそうな方が出てきてくれて、
「停止額が上回ることはある、給与が下がって標準報酬の改定月までの3ヶ月間はそうなることがあります。」
とのことでした。
ただ、月変等ではなく、毎月ずっと停止額が上回るというのは
「聞いたことない」し通常は「高年齢給付の方が高いから申請してください」と指導してるようでした。
実際、私が計算した表を見せたら、こんなこともあるんだ~
と言われました。(計算があってるかどうかは確認してくれませんでしたが・・・。)

次回から高年齢給付申請しなくてもいいかというと「申請しないと、高年齢給付の支給・不支給の判断がつかないので、その間年金の支払いが止められる。」と言われました。

が、これもよく考えたら「???」です。
高年齢給付の申請期限が過ぎても申請がなければ、自動的に不支給となると思うんですが・・・。

年金事務所に、高年齢雇用継続給付にも精通してる社労士さんでもいてくれればいいのにと思う今日この頃です。

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