相談の広場
割増賃金率は、1ヶ月45時間を超えた場合又は1年360時間を超えた場合は26%とし1ヶ月60時間を超えた場合は50%とする。ということになっていますが、1ヶ月の内出向先の10日間で30時間、自社の10日間で35時間の時間外をした場合、双方の時間外の合計で割増賃金を考えなければならないのか。またはそれぞれ別のもととして割増賃金を支払うべきなのか教えてください。また、36協定はそれぞれ45時間以内としていますが、問題ありますか?
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