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労務管理

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出向者の時間外の割増賃金について

著者 畑の中の美しい人 さん

最終更新日:2011年04月28日 19:55

割増賃金率は、1ヶ月45時間を超えた場合又は1年360時間を超えた場合は26%とし1ヶ月60時間を超えた場合は50%とする。ということになっていますが、1ヶ月の内出向先の10日間で30時間、自社の10日間で35時間の時間外をした場合、双方の時間外の合計で割増賃金を考えなければならないのか。またはそれぞれ別のもととして割増賃金を支払うべきなのか教えてください。また、36協定はそれぞれ45時間以内としていますが、問題ありますか?

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Re: 出向者の時間外の割増賃金について

著者いつかいりさん

2011年04月28日 20:59

> 割増賃金率は、1ヶ月45時間を超えた場合又は1年360時間を超えた場合は26%とし1ヶ月60時間を超えた場合は50%とする。ということになっていますが、1ヶ月の内出向先の10日間で30時間、自社の10日間で35時間の時間外をした場合、双方の時間外の合計で割増賃金を考えなければならないのか。またはそれぞれ別のもととして割増賃金を支払うべきなのか教えてください。また、36協定はそれぞれ45時間以内としていますが、問題ありますか?


月の途中で出向されたので、こういう質問になったのでしょうか?原則、質問者さんに直接支払う会社が責任もって、その会社の36協定に盛り込まれた条件で支払をなします。

Re: 出向者の時間外の割増賃金について

著者畑の中の美しい人さん

2011年04月28日 21:19

ご回答ありがとうございます。
そのとおりです。月の途中で出向されました。
ということは、確かに直接支払う会社の出向元がまとめて計算するのですが、双方合わせて60時間を越えているから超えた分の5時間については50%の賃率で支払うべきということでしょうか?それともそれぞれ36協定の45時間以内だから、それぞれ越えていないと見て計算すればよろしいのでしょうか?それともこのように考えること自体がおかしいのでしょうか。

Re: 出向者の時間外の割増賃金について

著者いつかいりさん

2011年04月28日 23:18

出向元が、まるひと月分を支払うのであれば、複数の事業場に従事してたとしても、賃金支払者(出向元)の支払規定(協定)で計算のうえ支払を受けます。それぞれ45時間以内ではなく、両方合わせた時間を元に計算です。

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