相談の広場
最終更新日:2011年04月29日 09:01
学校法人の専門学校ですが、授業課題、コンテスト作品の制作などで授業時間内ではできない、専門的作業があり、週2回教員が無報酬を承知で学生の専門的作業の指導に当たるようにしていますが、当然勤務時間を越えての指導となります。実質一人当たり週1時間程度ですが(交代で当番制で指導しますので一人当たりの時間は少ないです。)勤務時間を越えます。この当番制をする為に、当番表などを作成して、教員の当番日にちを設定しています。このこと(当番表を作成してこの日はあなたが当番ですからと就業後も学生の指導に当たってくださいと言う意味です)が教員に対して命令に当たるという話が出まして、上司からの命令となると、時間外労働となりませんでしょうか?
当番者はその日は学校の最終戸締り、火の元管理などをしてから退社いたします、その後は再度警備会社の方が最終管理はしています。
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