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損害への謝罪料について

著者 NANASY さん

最終更新日:2011年05月02日 15:15

孫請けの個人事業主です。
従業員により作業先のある店舗に故意による損害を与えてしまいました。
内容としては店舗備品の無断使用です。

店舗へはその実際の損害額+αで10万円の費用を弁償し、了承をいただけました。
その店舗内のテナントの作業を孫請けの形で受けているのですが、テナントの管理会社へ謝罪料を100万円お支払いすることになりました。

1.故意による損害でも、経費として計上できますか?

2.店舗に支払った賠償金には請求書・領収書がありません。
  (親請け会社に手渡ししたのですが、立場上要求できませんでした。)
  このような場合、経費とすることは不可能でしょうか?

3.謝罪料は銀行へ振り込みますが、雑損失としてよいのでしょうか?それとも何か他の科目のほうがよいのでしょうか?

経理にも不慣れな上、初めての事態でどうしてよいのか分かりません。
よろしくご指導くださいませ。

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Re: 損害への謝罪料について

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2011年05月05日 10:17

> 孫請けの個人事業主です。
> 従業員により作業先のある店舗に故意による損害を与えてしまいました。
> 内容としては店舗備品の無断使用です。
>
> 店舗へはその実際の損害額+αで10万円の費用を弁償し、了承をいただけました。
> その店舗内のテナントの作業を孫請けの形で受けているのですが、テナントの管理会社へ謝罪料を100万円お支払いすることになりました。
>
> 1.故意による損害でも、経費として計上できますか?
>
> 2.店舗に支払った賠償金には請求書・領収書がありません。
>   (親請け会社に手渡ししたのですが、立場上要求できませんでした。)
>   このような場合、経費とすることは不可能でしょうか?
>
> 3.謝罪料は銀行へ振り込みますが、雑損失としてよいのでしょうか?それとも何か他の科目のほうがよいのでしょうか?
>
> 経理にも不慣れな上、初めての事態でどうしてよいのか分かりません。
> よろしくご指導くださいませ。


こんにちは。

 「故意」の行為に基因する「損害賠償金等」につきましては、個人事業主に「故意」がある場合は、従業員に「故意」がない場合であっても、必要経費に算入できないことになっています(所得税基本通達45-6)。

 この場合、支払った賠償金は「店主貸勘定」で処理することになります。

 ただ、その内容が店舗の「(無断ですが)使用料」と「賠償金」ということであれば、「使用料」部分は必要経費に算入される可能性はあります。

 ひとくくりで全体を「賠償金」といってしまうと、上記の回答にならざるを得なくなります。

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