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著者 mrwagon610 さん
最終更新日:2011年05月04日 15:27
A社は請負事業をしており事務所はA県にあるとします。 県外のB社より請負の依頼があり、請負内容にから就業場所がB社社内になります。請負期間は1年ごとの更新です。 県外で現地採用しようと思うのですが、その場合の労災保険についてお伺いしたいのですが、 B社の住所をA社の事業所として登録しても問題ないでしょうか? もしくは、県外に事業所がないのに請負先での怪我等の申請はA県でしても問題ないでしょうか?
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著者いつかいりさん
2011年05月04日 18:20
> B社の住所をA社の事業所として登録しても問題ないでしょうか? 問題ありません。 所在地:B県B市B町番地B株式会社内 ただし建設の請負や林業(伐採)であるなら、有期事業の届出となります。 > 県外に事業所がないのに請負先での怪我等の申請はA県でしても問題ないでしょうか? 登録したのですから、A社の事業所です。保険料納付については、継続事業の一括の申請(除く建設・林業、本社の事業と異なる場合)をして本社で一括納付できます。 しかし、業務災害は発生地Bで手続きします。
著者mrwagon610さん
2011年05月06日 12:05
お返事ありがとうございます。 > 県外に事業所がないのに請負先での怪我等の申請はA県でしても問題ないでしょうか? についてですが、 事業所の登録をしてない場合はどうでしょうか? 分かる範囲で教えて頂ければと思います。 よろしくお願いします。
2011年05月07日 09:13
> 事業所の登録をしてない場合はどうでしょうか? > 分かる範囲で教えて頂ければと思います。 > よろしくお願いします。 わかりません。1点いえるのは、労災現場を検証するのは地元の労基署だということです。
2011年05月07日 14:48
> > わかりません。1点いえるのは、労災現場を検証するのは 地元の労基署だということです。 ありがとうございました。
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