相談の広場
初めて質問させていただきます。
健保組合の任意継続の被保険者が、被保険資格喪失予定日まで50日を残している時点(H23年4月11日)で、再就職(期間は6箇月弱、最大で1年間弱)により新たに協会健保の被保険者となったことに絡む問題です。
この4月11日は、本来であれば再就職先での勤務初日となるべき日でしたが、従前の任意継続の被保険者の資格を利用し、健保組合を通して申し込みをしていた人間ドックと脳ドックの受診日でもありました。再就職の内定通知を受けたのが土曜・日曜の休日を挟んだ前日17時30分であったことから、ドック受診の取り消し・受診日の再設定は困難との判断により、再就職先にはその旨、連絡して再就職先への初出勤は、翌日の4月12日からとすることで了解を得てドックを受診しました。
ドック受診が終わったその日に受診費用の3割分の個人負担分を受診機関窓口で支払い完了しました。
一方、再就職先では、勤務初日の4月12日に社会保険等の各種手続きを行い、その後、4月20日に協会健保が発行した4月11日を資格取得日とする健康保険証を4月21日に受領しました。
この結果、健保組合の任意継続の被保険資格は4月11日の前日の4月10日に喪失してしまい、人間ドック及び脳ドック健診に対する健保組合からの費用の補助(7割)が受けられず、全額個人負担せざるを得ない可能性が高いことが判明しました。
このような特殊なケースでの個人の費用負担を軽減・救済する方法はないでしょうか
(再就職前時まで資格継続していた任意継続の終了日を資格喪失予定日までの範囲内で被保険者が申請により設定できないか、或いは再就職による新たな保険証の発行日を1日たりとも後にずらすことは不可能でしょうか)
約2ヶ月前から予定していた健保組合からの費用の補助を受けての人間ドック、脳ドック受診が、再就職によりできたとはいえ健康保険の切り替えにより全額個人負担しなければならなくなるのは大変に厳しいです。
ご教示を頂きたく宜しくお願い致します。
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任意継続被保険者の資格は、他の被保険者資格を取得した日に喪失となります。4月11日に協会健保の被保険者資格を取得したのですから、同日に組合健保の任意継続の資格喪失となります。4月11日には組合健保の任意継続は使えなかったにもかかわらず人間ドックに使ってしまったのを救済するには、協会健保に依頼して資格取得日を4月12日に変更してもらう以外に方法はないと思います。当然、大元の雇用契約も4月11日発効から4月12日発効に変更する必要もありそうです。選考手続の段階で、これらの微妙な日程について労使双方できちんと打ち合わせておけばよかったのだと思います。もっとも、ここだけの話、組合健保→協会健保と保険者が変わりますから、1日ダブっても分からないのではという気もしますが。
> 初めて質問させていただきます。
> 健保組合の任意継続の被保険者が、被保険資格喪失予定日まで50日を残している時点(H23年4月11日)で、再就職(期間は6箇月弱、最大で1年間弱)により新たに協会健保の被保険者となったことに絡む問題です。
> この4月11日は、本来であれば再就職先での勤務初日となるべき日でしたが、従前の任意継続の被保険者の資格を利用し、健保組合を通して申し込みをしていた人間ドックと脳ドックの受診日でもありました。再就職の内定通知を受けたのが土曜・日曜の休日を挟んだ前日17時30分であったことから、ドック受診の取り消し・受診日の再設定は困難との判断により、再就職先にはその旨、連絡して再就職先への初出勤は、翌日の4月12日からとすることで了解を得てドックを受診しました。
> ドック受診が終わったその日に受診費用の3割分の個人負担分を受診機関窓口で支払い完了しました。
> 一方、再就職先では、勤務初日の4月12日に社会保険等の各種手続きを行い、その後、4月20日に協会健保が発行した4月11日を資格取得日とする健康保険証を4月21日に受領しました。
> この結果、健保組合の任意継続の被保険資格は4月11日の前日の4月10日に喪失してしまい、人間ドック及び脳ドック健診に対する健保組合からの費用の補助(7割)が受けられず、全額個人負担せざるを得ない可能性が高いことが判明しました。
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> このような特殊なケースでの個人の費用負担を軽減・救済する方法はないでしょうか
> (再就職前時まで資格継続していた任意継続の終了日を資格喪失予定日までの範囲内で被保険者が申請により設定できないか、或いは再就職による新たな保険証の発行日を1日たりとも後にずらすことは不可能でしょうか)
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> 約2ヶ月前から予定していた健保組合からの費用の補助を受けての人間ドック、脳ドック受診が、再就職によりできたとはいえ健康保険の切り替えにより全額個人負担しなければならなくなるのは大変に厳しいです。
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> ご教示を頂きたく宜しくお願い致します。
任意継続は、4月は保険料納付期限が11日(月)です。(通常は、10日ですが、土日などはさんでいますので)
従って、資格喪失日は、4月12日(火)となります。(保険料未納の場合の例ですが)
会社と話し合って、会社の資格取得日を12日に修正届けをしてもらえばいいのではないか?と思います。
理由としては、言い訳でーー入社日を間違えました。
としか言えませんがーーー
協会けんぽも受けてくれないことはないと思います。
(追伸)私も協会けんぽの窓口担当など経験しましたが、修正など理由があれば受けてくれます。なお、会社の資格取得は、年金事務所のほうへ訂正の届出となりますので、そこで認められれば、協会けんぽへ訂正の連絡がいくことになります。
aokuniさん
ちょっと心配なので、書き込みをします。
協会健保の会社に勤務することになった。と言うことですね。
つまり、組合健保を持てる規模の会社から協会健保の中小企業で働くことです。
簡単に言うと、社保の手続きをする人が経営者に近い人(取得日変更の件を経営者に相談すること)ではないかと思います。
入社から1ヶ月近く経っているので、社会保険の手続きが済んでいることと思います。だから、今頃になって、社会保険の取得日を変えてほしい。などと言えば、手続き担当する人からみれば、自分の損得だけを考える人と思われかねないでしょう。(共謀して、取得日を変更の不正を手伝ってと言っているのと同じだからです)
なぜなら、取得日を1日遅らせた程度なら、会社負担の保険料が変わることがないので、あなたの利益だけだからです。
これから勤める会社なので、できることならば、黙って自己負担をすることをオススメしますが、どうしても自己負担したくないのであれば、今の事情を話し、手続きをする担当者から、
「取得日変更という手続きがあるよ。」っていってもらえるように話したらいかがでしょう。
でも、ベテラン担当者だと
「5月1日資格取得では、いかがですか?」
なんて言われるかもしれない危険がありますが。
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