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労務管理

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平均賃金の賃金総額の範囲について

著者 kichi さん

最終更新日:2011年05月06日 13:39

弊社では、通勤手当を6ヶ月前払いで支給しておりますので、平均賃金を求める際の賃金額を求める際には、その通勤手当てを6分割して算入しております。
また、その他、高速通勤を認めている者には実際に使用した「高速通行料」の領収書をもって実費分を翌月以降に精算し給与支給時に支払っています(通勤手当の一部として)。

今回、3/31付けをもって平均賃金を求める対象者(対象給与期間は12月~2月)が次のような高速通行料を精算していることがわかりました。
①1月給与:9月~12月中旬まで
②4月給与:12月下旬~2月まで

質問(1)そもそも実費精算している高速通行料は賃金総額に含めなくてよいのか

質問(2)賃金に含めるとしたら、②は3/31以降に精算されたものなので、①の12月分のみ算入すればよいのか(9月~11月分は計算対象期間外)

質問(3)②は3/31以降に精算されてはいるが、12月分が含まれているため、その分のみは賃金に含める

以上、定額支給しているものではないため判断に困っております。私見では①の12月のみを対象とすればよいと思っておりますが、アドバイスよろしくお願いいたします。

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Re: 平均賃金の賃金総額の範囲について

著者shamrockさん

2011年05月06日 16:16

削除されました

Re: 平均賃金の賃金総額の範囲について

著者いつかいりさん

2011年05月07日 09:51

> どのようなことに平均賃金が必要なのでしょうか。
> それによって計算方法は変わってくると思います。


1でいいのですが、平均賃金の使用目的によって計算方法が変わるわけがなく、法定されています。かわるのは、必要とする目的ごとに異なる基準日をいつとるかで、どの3ヶ月さかのぼるのかということになります。

Re: 平均賃金の賃金総額の範囲について

著者shamrockさん

2011年05月09日 14:47

削除されました

Re: 平均賃金の賃金総額の範囲について

著者kichiさん

2011年05月09日 15:10

> 1でいいのですが、

先の回答の方も今回ご回答いただいた方も、ありがとうございました。
高速通行料を毎月精算ではなく、一年間まとめて精算する方もいることを想定しまして、どの方にとっても公平な平均賃金を算出するためには、総賃金には当該期間(3ヶ月さかのぼる給与計算期間)分のみを加算することにしたいと思います。

規程で定めた定額支給ではありませんので、本人への説明が明確が方法をとりたいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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